参加資格. 本プロポーザルに応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 (3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 (4) 参加表明および提案書の提出期間において、本市建設工事等指名停止要項による指名 停止等の期間中でないこと。また、他の自治体より指名停止処分を受けている者でないこと。 (5) 私的独占の禁止又は公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触 する行為を行っていない者であること。 (6) 本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。ただし、共同事業体で参加する場合は、幹事者が満たしていれば可とする。 ※本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有しない場合は、本市の建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格審査申請を行い、申請書類一式の写しと申請書の受理票の写しを参加申込書に添付し、提出すること。 (7) 租税を完納していること。 (8) 交野市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 31 号)の規定に該当しないこと。 (9) 本業務を総括する管理技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、一級建築士又は認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の有資格者であること。 (10) 本業務を受託した場合に、平成31年3月末までの過去10年間、地域住民との合意形成や官民連携に精通し、学校教育施設を含む公共施設等の再整備・活用・運営・マネジメント等に係る住民参加型ワークショップによる計画検討を遂行した実績、又は、学校施設整備や公有財産の利活用に関するPFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー業務に従事した実績を有する者を配置できること。 (11) 平成31年3月末までの過去10年間、国・地方公共団体等において同様の分野(学校教育施設等の公共施設の再配置・整備・改修等に係る計画策定支援業務、PFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー等の業務、学校教育施設等の公共施設の再配置・利活用・整備等に係る地域合意形成支援業務のいずれか)を請け負った実績を有すること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 本プロポーザルに応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする本プロポーザルに参加を希望する者は、以下のすべての要件を満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で次のいずれにも該当しない者であること。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者 イ 当該業務の企画提案書等の提出期限の日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続き開始の申立てをした者で、同法に 基づく裁判所による更生手続開始の決定がなされていない者 エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続き開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていない者 オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名 停止措置等を当該業務の企画提案書等の提出期限の日から審査による業者決定日までの間に受けている者 カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者 キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していない者。 ク 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていない者
(2) 共同企業体による参加の場合、次の各号を満たしていること。 ア 共同企業体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること。 イ 構成員は前記(1)の要件を満たしていること。また、構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在が明らかになっていること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと(3) 参加申し込みに当たっては1事業者1参加申込とし、共同企業体による参加の場合、その構成員は、単体事業者又は他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと(4) 令和6年7月4日の時点で、過去10年間において、博物館、美術館等において、動物や人物の等身大模型製作業務契約を元請けとして締結し、当該契約を履行した実績を有すること。
(4) 参加表明および提案書の提出期間において、本市建設工事等指名停止要項による指名 停止等の期間中でないこと。また、他の自治体より指名停止処分を受けている者でないこと。
(5) 私的独占の禁止又は公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触 する行為を行っていない者であること。
(6) 本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。ただし、共同事業体で参加する場合は、幹事者が満たしていれば可とする。 ※本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有しない場合は、本市の建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格審査申請を行い、申請書類一式の写しと申請書の受理票の写しを参加申込書に添付し、提出すること。
(7) 租税を完納していること。
(8) 交野市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 31 号)の規定に該当しないこと。
(9) 本業務を総括する管理技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、一級建築士又は認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の有資格者であること。
(10) 本業務を受託した場合に、平成31年3月末までの過去10年間、地域住民との合意形成や官民連携に精通し、学校教育施設を含む公共施設等の再整備・活用・運営・マネジメント等に係る住民参加型ワークショップによる計画検討を遂行した実績、又は、学校施設整備や公有財産の利活用に関するPFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー業務に従事した実績を有する者を配置できること。
(11) 平成31年3月末までの過去10年間、国・地方公共団体等において同様の分野(学校教育施設等の公共施設の再配置・整備・改修等に係る計画策定支援業務、PFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー等の業務、学校教育施設等の公共施設の再配置・利活用・整備等に係る地域合意形成支援業務のいずれか)を請け負った実績を有すること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 本プロポーザルに応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする企画提案の参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1) (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと条の4の規定に該当しない者であること。
(2) (2) 令和2、3年度において、静岡市における建設関連業務委託に係る競争入札参加資格のうち、土木関係建設コンサルタント業務に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。
(3) 建設コンサルタント登録規定(昭和 52 年4月 15 日建設省告示第 717 号)に基づく「都市計画及び地方計画部門」及び「道路部門」の登録を受けていること。
(4) 静岡市内に本社・本店、あるいは支店・営業所を有していること。
(5) 平成 23 年4月1日以降、道路の中期計画をプロポーザル方式で提案した業務の完了実績を有していること。
(6) 技術士(建設部門「都市計画及び地方計画」又は「道路」)の資格を有する者を管理技術者として配置できること。なお、参加表明書の提出期限までに当該登録を受けていない場合にも登録資格を有していれば参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該登録の登録申請書の写しを提出するものとし、当該業者が選定されるためには選定通知の日までに登録を受け、登録書の写しを提出しなければならない。また、担当技術者を2名以上配置できること。なお、管理技術者は担当技術者を兼ねることができるが、この場合、管理技術者として評価を行い、担当技術者としての評価は行わないものとする。
(7) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 (更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明および提案書の提出期間において、本市建設工事等指名停止要項による指名 停止等の期間中でないこと。また、他の自治体より指名停止処分を受けている者でないこと(8) 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 私的独占の禁止又は公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触 する行為を行っていない者であること(9) 静岡市入札参加停止等措置要綱(平成 31 年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中の者でないこと。
(6) 本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。ただし、共同事業体で参加する場合は、幹事者が満たしていれば可とする。 ※本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有しない場合は、本市の建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格審査申請を行い、申請書類一式の写しと申請書の受理票の写しを参加申込書に添付し、提出すること。
(7) 租税を完納していること。
(8) 交野市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 31 号)の規定に該当しないこと。
(9) 本業務を総括する管理技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、一級建築士又は認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の有資格者であること。
(10) 本業務を受託した場合に、平成31年3月末までの過去10年間、地域住民との合意形成や官民連携に精通し、学校教育施設を含む公共施設等の再整備・活用・運営・マネジメント等に係る住民参加型ワークショップによる計画検討を遂行した実績、又は、学校施設整備や公有財産の利活用に関するPFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー業務に従事した実績を有する者を配置できること。
(11) 平成31年3月末までの過去10年間、国・地方公共団体等において同様の分野(学校教育施設等の公共施設の再配置・整備・改修等に係る計画策定支援業務、PFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー等の業務、学校教育施設等の公共施設の再配置・利活用・整備等に係る地域合意形成支援業務のいずれか)を請け負った実績を有すること。
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Samples: 公募型プロポーザル実施要領
参加資格. 本プロポーザルに応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする応募者(法人又は団体の応募に限る。)(提携事業者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる全ての条件を満たす者とします。 なお、参加申請書等の提出後、当該公募型プロポーザルに関する事項について、不明な点があったことを理由として、異議を申し立てることはできません。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しない者であること。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けた日から、2年間を経過しない者。 イ 当該業務の企画提案書の提出期限日の前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者 エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていない者 オ 市から指名停止処分を受けている者 カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
(2) 国税、地方税のいずれも滞納していないこと。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと(3) 法人等(法人又は団体をいう。)又はその役員等(法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第 2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は第9条第1項に規定する暴力団密接関係者その他公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと(4) 食堂、売店及び自動販売機を全て運営できること。※一部事業のみの応募はできません。
(4) 参加表明および提案書の提出期間において、本市建設工事等指名停止要項による指名 停止等の期間中でないこと。また、他の自治体より指名停止処分を受けている者でないこと(5) 継続企業の前提に関して重要な疑義が生じていないこと。
(5) 私的独占の禁止又は公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触 する行為を行っていない者であること(6) 応募者(提携事業者がいる場合はいずれか)が屋内での飲食店営業を参加申請書提出の時点で実施していること。
(6) 本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。ただし、共同事業体で参加する場合は、幹事者が満たしていれば可とする。 ※本市の平成31年度建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有しない場合は、本市の建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格審査申請を行い、申請書類一式の写しと申請書の受理票の写しを参加申込書に添付し、提出すること(7) 応募者(提携事業者がいる場合はいずれか)が売店営業を参加申請書提出の時点で実施していること。
(7) 租税を完納していること。
(8) 交野市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 31 号)の規定に該当しないこと。
(9) 本業務を総括する管理技術者は、技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、一級建築士又は認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の有資格者であること。
(10) 本業務を受託した場合に、平成31年3月末までの過去10年間、地域住民との合意形成や官民連携に精通し、学校教育施設を含む公共施設等の再整備・活用・運営・マネジメント等に係る住民参加型ワークショップによる計画検討を遂行した実績、又は、学校施設整備や公有財産の利活用に関するPFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー業務に従事した実績を有する者を配置できること。
(11) 平成31年3月末までの過去10年間、国・地方公共団体等において同様の分野(学校教育施設等の公共施設の再配置・整備・改修等に係る計画策定支援業務、PFI等民間活力導入可能性調査・アドバイザリー等の業務、学校教育施設等の公共施設の再配置・利活用・整備等に係る地域合意形成支援業務のいずれか)を請け負った実績を有すること。
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Samples: 食堂、売店及び自動販売機運営契約