Common use of 反社会的勢力の排除 Clause in Contracts

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

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Samples: 太陽光余剰電力買取約款, 太陽光余剰電力買取約款, 太陽光余剰電力買取約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、電気需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電気需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給契約

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます(1) お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者 1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 二 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他イ,ロ,ハまたは二に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: ガス需給約款, ガス需給約款

反社会的勢力の排除. 1お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ますお客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 太陽光買取約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

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Samples: 太陽光余剰電力買取約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます(1) お客さまは,電気受給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします取次店は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告およ び自己の債務の提供を要しないで,ただちに電気受給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 電気受給約款

反社会的勢力の排除. (1(1お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきますお客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為2) お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用をし,または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他イから二に準ずる行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為3) 当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,30(解除等) (1) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたしますにしたがい,需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: ガス需給約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、電気需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちにガス需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 電気需給約款

反社会的勢力の排除. (1(1お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきますお客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己,または,お客さまが法人の場合は,自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為2) お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用をし,または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他イから二に準ずる行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為3) 当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,30(解約等) (1) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたしますにしたがい,需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとい たします

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Samples: ガス需給約款

反社会的勢力の排除. 1お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ますお客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為オ)その他前各号に準ずる行為3当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: Fit卒業電源の発電余剰電力買い取り契約

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

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Samples: 太陽光余剰電力買取約款

反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます(1) お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人も しくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。 (2) 暴力的な要求行為お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします

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Samples: 電気需給約款