特定保管勘定における保管の委託等). 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定(以下「特定保管勘定」といいます。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等). (1) 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(2) 上場株式等の信用取引等は、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等). 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等). 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第 4 条 特定口座を通じた取引) 特定口座を開設したお客様が、当金庫との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特にお申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
第 5 条 所得金額等の計算) 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、措置法その他関係法令の定めに基づき 行います。
第 6 条 源泉徴収) お客様から特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、当金庫は、措置法、地方税法その他の関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収・還付をいたします。
第 7 条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 当金庫は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。