取消保單 样本条款

取消保單. 冷靜期過後,若保單持有人在該保單年度期間沒有就本條款及保障獲得任何賠償,保單持有人可以在三十(30)日前以書面方式通知本公司要求取消本條款及保障。 此權利在首個(及其後的)保單年度的條款及保障續保後仍然適用。
取消保單. (a) 本公司 本公司可在受保期限內的任何時間,提前至少七(7)日發出書面的終止通知書,寄往本公司最後所知的受保者地址,以取消本保單。在此情況下,受保者有權獲取按受保期限中尚未屆滿的期間以比例計算的退還保費。
取消保單. 您可透過T MARK 手機應用程式的「取消保單」選項,隨時取消保單。 本公司可於取消保單生效前的最少七(7)天內以短訊形式發送到您最後告知的手機號碼及/或以電郵發送到您最後告知電郵地址通知您取消保單。
取消保單. 在保險期內您可以向本公司發出不少於七(7)天的書面通知以取消本保單。如符合以下條件,您可獲無息退還部分已繳保費:
取消保單. 20.21.1單次來回旅程。保單一經發出,將不允許退回保費。
取消保單. 如閣下欲取消保單,可給予我們七日書面通知。若閣下於保險期內從未提出任何索償,我們將按照短期保費率計算應收保費,退還餘下保險期之保費,但受制於最低保費條款。 如有需要,我們會給予閣下七日書面通知取消保單,通知書會以掛號信形式寄至閣下最後申報的地址。若閣下從未提出任何索償,我們將按比例退還餘下保險期之保費。
取消保單. 受保人可向本公司作出 30 日的書面通知以取消本保單。本公司亦有權透過向受保人最後為人所知的地址發出三十(30)日的書面通知取消本保單,保費將按比例作出調整。取消日期為前述書面通知上訂明的日期。

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  • 保险金申请 一、由被保险人作为索赔申请人填写索赔申请书,并提供下列证明文件、资料向保险人申请索赔:

  • 投标文件 3.1 投标文件的组成

  • 使用量のお知らせ 当社は、18の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。 料金は、8のガスの使用開始日又は36(1)の規定により供給を再開した日から適用いたします。

  • 通知和送达 8.1 甲乙双方因履行本合同书而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,以及政府部门等单位所发出的文件,均以本合同书所列明的联系信息送达,一方如果变更联系信息,应当自变更之日起三日内书面通知对方,否则视为未变更。

  • 试车程序 工程试车内容: / 。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • ポイント > ⚫ 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 <解説> ⚫ クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 ⚫ 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。

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  • 投标文件的组成 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的,应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分:

  • 招标条件 本招标项目 (项目名称)已由 (项目审批、核准或备案机关名称)以 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为 ,建设资金来自 (资金来源),出资比例为 ,招标人为 。项目已具备招标条件,现对该项目的设计进行公开招标。