問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
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Samples: Pfi事業契約
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後、改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲 (財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、あらかじめ、費用の明細などを了解し ておかない限り、単純に評価、判断できない側面があることにも注意が必要である。
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Samples: Pfi事業契約
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 現在、PFI で用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
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Samples: Contract Termination Clause
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
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Samples: 表明及び保証等
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後、改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置付けなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置付けていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲に関しては、あらかじめ、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価、判断できない側面があることにも注意が必要である。
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Samples: Pfi事業契約