契約の解約等 样本条款

契約の解約等. (1) 次のいずれかの事由が発生した場合には、当社は、何らの催告なく、本件契約をお客さまに対する通知により(ただし、ソの場合には通知なく)解約することができます。この場合、当社は本件建物から本件システムを撤去します。お客さまは本件システムの撤去にあらかじめ同意し、協力するものとし、当社または当社が指定する施工業者が本件建物およびその敷地内に入ることにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、当該解約は、当社による損害賠償の請求を妨げません。 イ お客さまが当社に提出した申込書等に虚偽または不正確な記載があった場合、または重要な記載がなかった場合。 ロ お客さまが、本サービスの料金または当社もしくは KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の当社または KDDI に対する債務を当社または KDDI の定める期日までに支払われない場合 ハ 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、解約金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 二 他人の権利を侵害し、公序良俗もしくは法令に反し、または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合 ホ 電気工作物(本件システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい、停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切 替えや、本件システムの電源が OFF になっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合。 ヘ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。 ホ 当社による本サービスの履行または運営等を妨げる行為を行う場合。 ト お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合。 チ お客さまが差押、仮差押、仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破産手続開始、民事再生手続開始の申立を受けた場合、もしくはこれらの申立を自らした場合。 リ お客さまの信用状態が著しく悪化したと認められる場合。ヌ お客さまが本件建物を建て替える場合。 ル お客さまが本件契約または本規約に違反し、是正の通知送付後 7 日以内にその違反が是正されない場合。 ヲ 当社または当社が指定する第三者が本件建物を調査した結果、本件建物に本件システムを設置することができないまたは設置が困難であると当社が判断した場合。 ワ 法令もしくはガイドラインの変更、行政指導その他の制度変更またはその他の事情により、本件契約の継続が困難であると当社が判断した場合。 カ 火災(地震によるものを除きます)、落雷、台風、洪水、雹以外の自然災害(地震・津波・噴火を含むがこれらに限られません)その他の不可抗力事由により、本件システムに故障または不具合が生じた場合。 ヨ 不可抗力事由の結果として、本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合であって、その状況が 30 日以上継続した場合。 タ 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合で当該第三者に、本件契約上の地位を当該第三者に承継しない場合。 レ 本件建物が滅失した場合、または本件建物が毀損もしくは破損し、本件システムの設置運用が困難であると当社が判断した場合。 ソ 住所や連絡先の変更の通知を怠る等の事由により、お客さまの所在が不明となった場合。ツ お客さまが需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合。 (2) お客さまは、本条(1)各号の事象が生じた場合または生じるおそれが発生した場合には、直ちに当社に通知するものとします。
契約の解約等. 業務の事業者等の変更後も減額ポイントが付与される状態が継続した場合、本市はこの契約を解約することができる。
契約の解約等. (1) 当社は、基地利用依頼者の基地利用実態が 5.に規定する基地利用の前提に適合しなくなったと判断する場合、または 23.(1)に規定する基地利用等の制限または中止をした場合において、基地利用依頼者の責めに帰すべき事由がある場合であって、基地利用 依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事象を解消しない場合、予め通知したうえで基地利用契約の全部または一部を解約し、終了させることができるものとします。 (2) 基地利用依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに基地利用契約を解約できるものとします。
契約の解約等. (1) 当社は、次の場合には契約を解約することがあります。なお、この場合にはその旨をお客様にお知らせします。
契約の解約等. (1) 当社[等]は,以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで基地利用契約の全部または一部を解約し,終了させることができます。
契約の解約等. 契約終了 維持管理・運営受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合で、市が契約継続を希望しない場合には、市は本事業契約を解約することができる。 また、事業者が上記4)において維持管理・運営受託者等の変更に応じない場合であって、かつ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、市は直ちに本事業契約を解約することができる。
契約の解約等. 業務の受託者等の変更後も減額ポイントが付与される状態が継続した場合、本町は本事業契約を解約することができる。 また、事業者が上記 4)の受託者等の変更に応じない場合、その他受託者等の変更がで きなかった場合であって、業務の改善が見られない場合も、町は直ちに本事業契約を解約することができる。

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  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。

  • 甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  • 約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

  • 交付和验收 1、 交货时间: 地点: 。 2、 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。 3、 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。 4、 甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。 5、 政府代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。 6、 甲方对验收有异议的,在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

  • 交货和验收 1、 乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物,交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。 2、 乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。 3、 乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。 4、 甲方应当在到货后的 个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的,甲方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行质量验收。

  • 協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。