契約の解約等. (1) 次のいずれかの事由が発生した場合には,当社は,何らの催告なく,本件契約をお客様に対する通知により(ただし,ソの場合には通知なく)解約することができます。当該解約は,当社による損害賠償の請求を妨げません。 イ お客様が当社に提出した申込書等に虚偽または不正確な記載があった場合,または重要な記載がなかった場合。 ロ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合 ハ 電気工作物(本件太陽光発電システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい,停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切替えや,本件太陽光発電システムの電源がOFFになっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合。 ニ お客様の責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。 ホ 当社による本サービスの履行または運営等を妨げる行為を行う場合。 ヘ お客様が自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合,その他支払停止になった場合。 ト お客様が差押,仮差押,仮処分の申立,もしくは滞納処分を受けた場合,破産手続開始,民事再生手続開始の申立を受けた場合,もしくはこれらの申立を自らした場合。 チ お客様の信用状態が著しく悪化したと認められる場合。リ お客様が本件建物を建て替える場合。 ヌ お客様が本件契約または本規約に違反し,是正の通知送付後 7 日以内にその違反が是正されない場合。 ル 当社または当社が指定する第三者が本件建物を調査した結果,本件建物に本件太陽光発電システムを設置することができないまたは設置が困難であると当社が判断した場合。 ヲ 法令もしくはガイドラインの変更,行政指導その他の制度変更またはその他の事情により,本件契約の継続が困難であると当社が判断した場合。 ワ 火災(地震によるものを除きます),落雷,台風,洪水,雹以外の自然災害(地震・津波・噴火を含むがこれらに限られません)その他の不可抗力事由により,本件太陽光発電システムに故障または不具合が生じた場合。 カ 不可抗力事由の結果として,本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合であって,その状況が30日以上継続した場合。 ヨ ちゃんとGood!でんき供給条件に基づく需給契約が終了した場合。 タ 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合で当該第三者に,本件契約上の地位を当該第三者に承継しない場合。 レ 本件建物が滅失した場合,または本件建物が毀損し,本件太陽光発電システムの設置運用が困難であると当社が判断した場合。 ソ 住所や連絡先の変更の通知を怠る等の事由により,お客様の所在が不明となった場合。ツ お客様が需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合。 テ 再エネ特措法に基づく運転開始期限日(再生可能エネルギー発電事業計画の認定日から起算して1 年後の日)までに本件太陽光発電システムを稼働させ、一般送配電事業者への余剰電力の託送受給を開始しなかった場合。
契約の解約等. (1) 当社[等]は,以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで基地利用契約の全部または一部を解約し,終了させることができます。
契約の解約等. ア) 契約終了 維持管理・運営受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合で、市が契約継続を希望しない場合には、市は本事業契約を解約することができる。 また、事業者が上記4)において維持管理・運営受託者等の変更に応じない場合であって、かつ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、市は直ちに本事業契約を解約することができる。
契約の解約等. (1)当社は、基地利用依頼者の基地利用実態が 5.に規定する基地利用の前提に適合しなくなったと判断する場合、または 23.(1)に規定する基地利用等の制限または中止をした場合において、基地利用依頼者の責めに帰すべき事由がある場合であって、基地利用 依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事象を解消しない場合、予め通知したうえで基地利用契約の全部または一部を解約し、終了させることができるものとします。
契約の解約等. (1) 当社は、次の場合には契約を解約することがあります。なお、この場合にはその旨をお客様にお知らせします。