契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。 (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 賃貸借及び保守業務契約, 入札説明書, 入札説明書
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 賃貸借及び保守業務契約, 入札説明書, 入札説明書
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は,落札金額に対応する項目(機器等)毎の内訳明細書を作成し,速やかに本市に提出すること。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては, 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は,落札金額に対応する校種ごとの内訳書を作成し,速やかに本市に提出すること。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨 に限る。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は,落札金額に対応する校種ごとの内訳書を作成し,速やかに本市に提出すること。
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契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印 し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 入札説明書
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は、落札金額に対応する項目(機器等)ごとの内訳明細書を作成し、速やかに本市に提出すること。
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Samples: 賃貸借及び保守業務契約
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から 10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 入札説明書
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 清掃業務委託契約
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 水道管路施設情報gisシステムデータ更新業務委託
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
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Samples: 入札説明書
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は,落札金額に対応する項目(機器等)ごとの内訳明細書を作成し,速やかに本市に提出すること。
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Samples: 入札説明書