専用供給設備 样本条款

専用供給設備. (1) 一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。この場合、当社は、供給地点への供給設備については一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費負担金として請求を受けた額を申し受けます。 イ お客さまがとくに希望され、かつ、一般送配電事業者の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障がないと認められる場合 ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 (2) (1)の専用設備は、需要地点に最も近い変電所(需要地点に最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は、当該変電所から最も近い変電所)までの電線路または需要地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤、継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器( 1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 (3) (2)において、開閉所は、変電所とみなします。 (4) (1)および(2)において、供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。 (5) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、 (1) イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまからも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをする場合で、いずれの関係者も、専用設備を希望されるとき。 ロ お客さまが、一般送配電事業者が既に施設している専用設備を使用することを希望される場合 (1) 供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (2) お客さまの都合による供給契約の終了または変更により、当社が工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨を当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまが希望する一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (4) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
専用供給設備. 送配電事業者は,次の場合には,53(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,送配電事業者が適当と認める場合ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
専用供給設備. (1) 当社は,次の場合には,55(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 (2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 (3) (2)において,開閉所は,変電所とみなします。 (4) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,
専用供給設備. (1) 一般送配電事業者は、次の場合にはお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され、かつ他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 (2) 1)の専用設備は、供給地点(会社間連系点以外の供給地点をいいます。以下(2)において同様とします。)から供給地点に最も近い変電所(開閉器も含みます。)までの電線路 (配電盤、継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 (3) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 架空配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 3,410 円 00 銭 地中配電設備の場合 超過こう長 1 メートルにつき 27,280 円 00 銭 (1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには、当社は、一般送配電事業者から請求を受ける、がその超過こう長に次の金額を乗じてえた金額をお客さまから工事費負担金として申受けます。 なお、張替えまたは添架を行なう場合は、架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント、地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。 (2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、供給地点から供給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。 (3) 2 以上の供給地点に係る配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は、次によります。 (1) の無償こう長に供給地点の数を乗じてえた値といたします。 ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合、またはお客さまから 2 以上の供給地点について申込みがあり、かつ、一括して算定することを希望されない場合の工事費負担金は、供給地点ごとに算定いたします。この場合、供給地点の配電設備の工事こう長については、共用される部分の工事こう長を共用する供給地点の数で除してえた値にその供給地点にかかって単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を、新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。 (4) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は、次により算定いたします。 イ 地中配電設備の超過こう長は、地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。 ロ 架空配電設備の超過こう長は、架空配電設備の工事こう長といたします。ただし、地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は、次によります。 架空配電設備の超過こう長 地中配電設備の 地中配電設備の = 架空配電設備の工事こう長 ― ( ― 無償こう長
専用供給設備. (1) 送配電事業者は,次の場合には,53(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,送配電事業者が適当と認める場合ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 (2) 1)の専用設備は,原則として,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配 電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 (3) 2)において,開閉所は,変電所とみなします。 (4) 2)において,需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。 (5) 送配電事業者は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, (1) イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたとき に限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
専用供給設備. ‌ (1) 一般送配電事業者は,次の場合には,お客様の専用設備として供給設備を施設いたします。この場合,供給地点への供給設備については 55(工事費負担金等相当額)による工事費負担金等相当額を,お客様から申し受けます。
専用供給設備. 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がな いと認められる場合 ロ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
専用供給設備. (1) 当社は,次の場合には,57(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合 ロ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合 (2) 1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。 (3) 2)において,開閉所は,変電所とみなします。 (4) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, (1) イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。 イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合 Ⅷ 工事費の負担‌
専用供給設備. 一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。この場合、当社は、供給地点への供給設備については一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費負担金として請求を受けた額を申し受けます。 イ お客さまがとくに希望され、かつ、一般送配電事業者の供給区域内の需要に対する電気の供給に支障がないと認められる場合 ロ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合 ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設すること が適当と認められる場合
専用供給設備