届出事項. 申込者は、本サービスの申込に際し、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
届出事項. (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名 その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。投資家の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
届出事項. 利用者は、届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の届出を行うものとします。
届出事項. 申込者は、住所、氏名または名称および印鑑(または署名鑑)等を当行所定の書類により当行に届出るものとします。 申込者は、当行に届出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届出るものとします。 前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
届出事項. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき は、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
届出事項. 届出事項に変更がある場合には、貴社は当行所定の書面により当行に直ちに届け出るものとします。この届出前に生 じた損害については、当行は責任を負いません。
届出事項. 次のとおりである(111条1項)。
届出事項. 派遣元は、派遣開始届、派遣労働者名簿及び派遣計画書を届け出ること。
届出事項. 第 6 条 定年制専門職員は、次に掲げる行為をするときは、理事長に届け出なければならない。
届出事項. (1)届出の印章を失った場合、または、印章、住所、氏名、電話番号、資本金、口座情報、電子メールアドレス、指定許可利用の有無、発生記録(債権者請求方式)利用の有無、債権者利用限定特約の有無、利用媒体その他利用者情報に変更がある場合は、書面(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当社に届け出てください。変更の届け出は当社およびでんさいネットの変更処理が終了した後に有効となります。変更処理前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。