届出事項 样本条款

届出事項. 申込者は、本サービスの申込に際し、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
届出事項. 申込者は、住所、氏名または名称および印鑑(または署名鑑)等を当行所定の書類により当行に届出るものとします。 申込者は、当行に届出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届出るものとします。 前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
届出事項. 届出事項に変更がある場合には、貴社は当行所定の書面により当行に直ちに届け出るものとします。この届出前に生 じた損害については、当行は責任を負いません。
届出事項. 次のとおりである(111条1項)。
届出事項. 利用者は、届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の届出を行うものとします。
届出事項. 第 6 条 定年制専門職員は、次に掲げる行為をするときは、理事長に届け出なければならない。
届出事項. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき は、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
届出事項. (1)届出の印章を失った場合、または、印章、住所、氏名、電話番号、資本金、口座情報、電子メールアドレス、指定許可利用の有無、発生記録(債権者請求方式)利用の有無、債権者利用限定特約の有無、利用媒体その他利用者情報に変更がある場合は、書面(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当社に届け出てください。変更の届け出は当社およびでんさいネットの変更処理が終了した後に有効となります。変更処理前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
届出事項. (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名 その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。投資家の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

Related to 届出事項

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責:

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。