金銭の授受. 1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
金銭の授受. 第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、邦貨又は当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と邦貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。
金銭の授受. 第 6 条 国内外貨建債券の取引に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が、定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
金銭の授受. 外国為替取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
金銭の授受. 第 6 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨
金銭の授受. 第 11 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨で行います。この場合の外貨と円貨との換算は、当社が定めるレートによるものとします。
金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨 (当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 21 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
金銭の授受. ① 国内外貨建債券の取引に関して行うお客様と当社との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合 において、外貨と円貨の換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨 (当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨と の換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。 通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 21