延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
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延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支 払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
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延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第102条 この契約の各条項に基づき支払うべき対価を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金について、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1 項の規定に基づき財 務大臣が決定する率を乗じて計算した利息(1年を 365 日として日割り計算する。)を付して遅延損害金を支払わなければならない。 (個人情報の取扱)
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Samples: 建設企業 構成企業のうち、旧住宅の解体及び撤去に係る工事並びに建 替住宅等の建設を行う企業をいう, 建設企業 構成企業のうち、旧住宅の解体及び撤去に係る工事並びに建 替住宅等の建設を行う企業をいう
延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない第77条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止法に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
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Samples: 建設企業
延滞利息. 第 76 69 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
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Samples: 事業契約
延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない第71条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律における遅延利息の率により算定した利息を付して(1年を365日として日割り計算)遅延損害金を支払わなければならない。
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Samples: 建設工事費デフレーター
延滞利息. 第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第78条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止法に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 (株主・第三者割当)
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Samples: 建設企業