延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法) (1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 × (3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんお客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社 は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等,消費税等の税率変 更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 パーセントの割合(閏年 の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえ た金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の 単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、
(2) に定める延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 22(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんイに支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合、または料金を支払期日の翌日から起算して 30 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます延滞利息は、その算定の対象となる料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金と消費税相当額を差し引いた金額に年10パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても、365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定し得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×再生可能エネルギー発電促進賦課金/(100+消費税率)% ×消費税率%
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は翌月の請求に合算して請求するものとし、当社が定める期日までに支払っていただきます。
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Samples: 電力需給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたも のおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てますパーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てますパーセントの割合 (閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てますパーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算 定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等,消費税等の税率変 更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息.
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てますパーセントの割合 (閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんお客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から実際の支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税お よび地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定 された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきますパーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算出してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
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Samples: 電気供給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、
(2) に定める延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 22(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんイに支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合、または料金を支払期日の翌日から起算して 30 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます延滞利息は、その算定の対象となる料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金と消費税相当額を差し引いた金額に年10パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても、365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定し得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×再生可能エネルギー発電促進賦課金/(100+消費税率)% ×消費税率%
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は翌月の請求に合算して請求するものとし、当社が定める期日までに支払 っていただきます。
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Samples: 電力需給約款
延滞利息. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 24(料金その他の支払方法お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)
(1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありませんロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から消費税等相当額を差し引いた次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等,消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額に年 とする等、消費税等 8 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 108 の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 算定対象料金または工事費等から 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額 10 ×パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は、原則 として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
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Samples: 電気供給約款