指示事項 样本条款

指示事項. (1) 乙は、業務の実施にあたり、善良な管理者の注意を払うとともに、関係法令に基づき、次の事項を順守しなければならない。
指示事項. 1) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について (1) 暴力団員等による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) 1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに その内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、発注者と協議を行うこと。
指示事項. (1) 工事完成期限日における出来形検査を受けること。 (2) 工事継続に伴う施工計画書を提出のうえ、監督職員の確認を受けた後に施工すること。施工計画に変更が生じたときも同様とする。 (3) 完成期限後の施工については、工事監督職員へ連絡、協議を行い、その指示又は確認を受けること。 注 「建設工事請負契約書第 45 条」は、契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第 44 条」であること。
指示事項. (1) 適切な技術員の配置 ア 建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられている主任技術者又は監理技術者は、適切な資格及び技術力等を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。 イ 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合(下請契約の総額が土木一式工事にあっては4,500万円以上、建築一式工事にあっては7,000万円以上)には、監理技術者を配置すること。 ウ 建設業法第26条第3項の規定に該当する場合(土木一式工事にあっては請負金額が4,000万円以上、建築一式工事にあっては8,000万円以上)には、配置する主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。 あっては2億 4,000 万円)未満の場合には兼任で配置することで足りる。 (2) 労働災害の防止について 厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」(平成19年3月22日付け基発0322003号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一層推進するよう努めること。 ア 工事の計画段階における安全衛生の確保イ 安全衛生管理体制の整備等 ウ 工事用機械設備に係る安全性の確保エ 適正な方法による作業の実施 オ 安全衛生教育等の推進カ 労働衛生対策の徹底 キ 建設業附属寄宿舎 ク 出稼労働者の労働条件確保 (3) 一括下請負の禁止 受注者は、工事請負契約書第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条(一括下請負の禁止)の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。 (4) 施工体制の点検について 発注者が農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第1編第1章第1節総則1-1-14及び「施 設機械工事等共通仕様書」第1章第1節1-1-15に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。 (5) 労働福祉の改善等について 建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 (6) 被災農林漁業者の優先雇用について 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震・台風等被災地域の被災農林漁業者の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行なうので、受注者は協力すること。
指示事項. (1) 適切な技術員の配置 ア. 建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられている主任技術者は、適切な資格及び技術力等を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。 (2) 労働災害の防止について 厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」(平成 19 年 3 月 22 日付け基発 0322003 号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一層推進するよう努めること。 ア. 工事の計画段階における安全衛生の確保イ. 安全衛生管理体制の整備等 ウ. 工事用機械設備に係る安全性の確保エ. 適正な方法による作業の実施 オ. 安全衛生教育等の推進カ. 労働衛生対策の徹底キ. 建設業附属寄宿舎
指示事項. 課 長 課長補佐 係 長 処理 ・ ・ 完了

Related to 指示事項

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]