振替の申請 样本条款

振替の申請. (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. (1) お客さまは、振替受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 A 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの B 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの C 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの (当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) D 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止 期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) E 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) F 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。) ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
振替の申請. 1. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) (4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) (5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) (6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替の うち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
振替の申請. (1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (2) お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次の①から⑤に掲げる事項を所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印 (又は署名)してご提出ください。
振替の申請. (1) お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (3) 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの (4) 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの (3) 振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行うもの