提案要旨 样本条款

提案要旨. 賃貸人の修繕義務等に関する現民法 606 条の規定を維持するとともに,現在は別に規定さ れている現民法 615 条の一部(目的物が修繕を要する場合の賃借人の通知義務)については,修繕義務の前提として,あわせて規定することが適切であるとして,両者を1ヶ条にまとめることを提案するものである。
提案要旨. 現民法 601 条は,賃貸借の対象を有体物に限定し,契約が諾成的合意によって成立し,当事者が,それぞれ目的物の使用及び収益をさせる義務,それに対して賃料を支払う義務を負うことを規定しているが,これらの点において,現行法の規定を維持し,それを定義規定としての形式にあらためたものである。 あわせて,賃借人が賃貸借契約の終了によって目的物を返還する義務を負うことを明示的に規定するものである。この点は,別途規定されている使用貸借の規定に合わせるとともに,最も基本的な賃借人の義務のひとつとして明示的に規定することが適切であると考えられるためである。
提案要旨. 本提案は,現民法 602 条に規定された短期賃貸借の規定を維持するものである。
提案要旨. 短期賃貸借の更新に関する現民法 603 条の規定を維持することを提案するものである。なお,具体的な期間については,なお修正の余地は残されている。 (A案)賃貸借の存続期間に関する現民法 604 条の規定を維持する。
提案要旨. 賃貸借の存続期間について,現民法 604 条は,その存続期間を 20 年間に制限し,それを超える期間を契約で定めた場合においても,20 年間に縮減されることを規定している。
提案要旨. 以下では,上記に示したように,賃借人と第三者との関係といっても,性格の異なる問題が含まれることを前提として,それぞれに即して適切な規律を示すということを基本方針とするものである。 不動産の賃借権はこれを登記したとき,または,その他特別法に規定された対抗要件を備えたときは,これをもって,その後にその不動産について物権を取得した者または賃借権〔その他の利用権〕の設定を受けた者に対抗することができる。 関連条文 現民法 605 条(不動産賃貸借の対抗力),借地借家法 10 条(借地権の対抗力等),借地借家法 31 条(建物賃貸借の対抗力等)
提案要旨. 本提案は,現民法 605 条がその内容とするものの中,不動産賃借権の対抗力に関する原則を原則として維持し,不動産の賃借権の対抗要件について規定するとともに,それを,目的物の物権を取得した者に対してとともに,その他の利用権の設定を受けた者との関係での対抗要件として規定するものである。
提案要旨. 本提案は,目的物の所有権が移転した場合の当事者間の関係について,判例等によって形成された準則をふまえたうえで,明文の規定として,以下の点を整備することを提案するものである。
提案要旨. 賃借権が妨害された場合の賃借人の妨害排除請求について規定するものである。
提案要旨. 賃貸借の目的物に瑕疵があった場合の賃貸人の責任に関して,その場合の法律関係を確認するとともに,必要があれば,それを明示的に規定することを提案するものである。