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提案要旨 样本条款

提案要旨. 賃借人の通知義務に関する現民法 615 条を維持するものである。 ただし,同条が規定する目的物が修繕を要する場合についての通知義務は,修繕に関する規律として,【Ⅳ-1-8】でまとめて規定した方がわかりやすいため,そこに移動している。
提案要旨. 目的物の一部の利用ができない場合の法律関係を規定するものである。
提案要旨. 者型与信契約については,包括的に規定を置くことは困難であるが,抗弁の接続に限って規定を置く方向が具体的に検討された。
提案要旨. 契約の交渉を開始した者は、契約自由の原則により、契約が締結されるまで、一度開始された交渉を継続するか中止するかは自由である。しかし、その例外として、取引上要求される信義誠実の原則に反して交渉を破棄した交渉当事者が、相手方に対して損害賠償責任を負うことは、従来から判例・学説によって認められている。
提案要旨. 現民法562条は、善意の売主に契約の解除権を認めているが、それ自体は担保責任の問題とはいえず、売主に固有の解除権を認めるものであるとする点で理解は共通する。しかし、売主の権利取得が不能となった場合に、改正提案の下で、善意の売主からの解除を認めることが適切かどうかが問題となる。
提案要旨. 現民法565条のうち、物の原始的一部滅失の規定を削除し、物の瑕疵に対する売主の不履行責任の問題として処理するという趣旨である。
提案要旨. 売買目的物に瑕疵がある場合に、買主に認められる救済手段を具体的に明らかにし、また、その救済手段を行使するための要件と相互の関係についても整理したものである。これらは、債務不履行責任の一般原則からは必ずしも一義的に導くことができないものであり、買主の救済手段を具体的に規定するところに重要な意味がある。その骨子は以下のとおりである。
提案要旨. 以下では,上記に示したように,賃借人と第三者との関係といっても,性格の異なる問題が含まれることを前提として,それぞれに即して適切な規律を示すということを基本方針とするものである。 不動産の賃借権はこれを登記したとき,または,その他特別法に規定された対抗要件を備えたときは,これをもって,その後にその不動産について物権を取得した者または賃借権〔その他の利用権〕の設定を受けた者に対抗することができる。 関連条文 現民法 605 条(不動産賃貸借の対抗力),借地借家法 10 条(借地権の対抗力等),借地借家法 31 条(建物賃貸借の対抗力等)
提案要旨. 本提案は、物の瑕疵を理由とする債務不履行責任について、買主は、目的物の受領時に瑕疵を知っていたとき、または受領後に瑕疵を発見したときは、それ以後、契約の性質にしたがって合理的と判断される期間内に瑕疵があったことを通知する義務を一般的に負い、その義務に違反したときは、原則として債務不履行責任を問うことができなくなること、しかしその例外として、買主が通知しなかったことがやむを得ない事情に基づく場合、および売主が瑕疵の存在について悪意であった場合には、売主は債務不履行責任を免れないことを定めるものである。
提案要旨. 承諾期間の定めのある申込みは、期間の経過までは申込みを撤回できないとするとともに、期間の経過により申込みの効力が失われるとする、現行民法521条は合理的な準則として維持すべきである。521条は、隔地者間にのみ適用される準則と理解されているが、期間を定めた申込みについては、対話者間であっても、相手方はその期間が経過するまでに承諾をすれば契約は成立すると期待するのは正当であり、この点について隔地者間の申込みと対話者間の申込みとを区別する理由はない。