提案要旨 样本条款

提案要旨. 賃借人の通知義務に関する現民法 615 条を維持するものである。 ただし,同条が規定する目的物が修繕を要する場合についての通知義務は,修繕に関する規律として,【Ⅳ-1-8】でまとめて規定した方がわかりやすいため,そこに移動している。
提案要旨. 目的物が一時的に利用できない場合の法律関係を規定するものである。
提案要旨. 現民法とは異なり、財産権移転型契約類型を、売買、交換、贈与の順序で規定するものとする趣旨である。この配列の順序は立法例によって異なっているが、(1)売買が双務有償契約の最も典型的な契約類型であること、
提案要旨. 商事売買に関する特則のうち、現商法524条~526条については、一定の修正を加えることにより、民法の売買規定として一般化することができ。あるいは事業者間の売買に関する特別規定もしくは事業者を売主とする売買に関する特別規定として、民法の売買規定中に取り込むことができるものと考えられる。
提案要旨. 現商法525条は、定期商事売買について履行期徒過後、直ちに履行請求があった場合を除いて、解除の意思表示を要することなく、当然に契約が解除されたものとする。これは、とくに目的物の価格変動について買主の投機的な行動を防止する趣旨を有すると解されているが、その反面において、買主が解除をするか履行請求をするかを考慮する猶予期間を持たず、直ちにいずれの手段を選択するかについて意思決定を強いられる面があるほか、自ら履行義務を果たしていない売主が、買主の不利益において不当に利益を受ける可能性も生ずる。
提案要旨. 現商法527条の規定の趣旨を民法の一般ルールとして取り込むことは困難であり、また、事業者間売買に関する特則としても、これを認めるべきではなく、同規定は、あくまで商事売買に関する特則にとどまるべきものとする趣旨である。
提案要旨. 売主の担保責任を債務不履行責任の問題として位置づけることに対応して、売主の義務と対置させて買主の義務を規定するものとする趣旨である。
提案要旨. 双務契約の効力に関して、現民法は危険負担に関する規定を置き、債務の履行が両当事者の責めに帰すべき事由によらずに不能となった場合に、他方債務の存続が認められるかどうかについて規定を置いている。解除の要件について帰責事由を必要とすると解する伝統的な立場を克服して、解除の要件を契約の重大な不履行要件に統一することになると、危険負担と解除の競合問題が生じることになり、両者の関係をどのように理解するかが問題とされてきた。
提案要旨. 総論的な課題に関する検討に基づいて、売主の債務と買主の債務を対比させる形で売買の規定を再編成する趣旨である。
提案要旨. 現民法は、売買の一方の予約の場合に限定して規定を置いているが、本提案は、売買契約の当事者双方が予約完結権を行使しうる場合を除外する必要性に乏しいと考え、一方予約と双方予約の双方を含む規定に改めるとともに、現民法と同様に、予約に関する規定を売買総則に置いて、有償契約への準用を通じて他の契約類型にも適用されるとするものである。これにより、無償予約については、直接の適用がないことを明らかにする趣旨である。