支払手続. 県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、開業準備業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の出来高に応じて請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に支払う。 (4) 事業費C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
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支払手続. 県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、開業準備業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の出来高に応じて請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、維持管理・運営業 務及び統括管理業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に支払う。
(4) 事業費C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
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支払手続. 県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、開業準備業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の出来高に応じて請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 3040 日以内に支払う。
(4) 事業費C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
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Samples: 事業契約書