Common use of 支払手続 Clause in Contracts

支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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Samples: 建設企業

支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 事業者は、出来高検査が合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること日までに、出来高に対する設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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Samples: 建設企業

支払手続. ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項又は第 項及び第 27 条第 1 項及び第 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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Samples: 建設企業

支払手続. ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項又は第 項及び第 27 条第 1 項及び第 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 事業者は、出来高検査が合格したときは、その翌事業年度から各年度 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること15日までに、出来高に対する各年度の割賦払いの金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 事業者は、出来高検査が合格したときは、その翌事業年度から各年度 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること15日までに、出来高に対する各年度の割賦払いの金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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支払手続. ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項又は第 項及び第 27 条第 1 項及び第 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 事業者は、出来高検査が合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること日までに、出来高に対する設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。

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