Common use of 支払手続 Clause in Contracts

支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に東北大学に対する請求書を 送付し、東北大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理・運営費相当の支払手続 東北大学は、本件モニタリングを実施する。 東北大学は、本件モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準書に定める水準を満たしておらず、維持管理・運営費相当のサービス購入料が減額される場合、業務月報提出後 10 日(土日・祝日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 東北大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額 ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理・運営費相当の関係は以下のとおり。

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Samples: 事業契約

支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に東北大学に対する請求書を 送付し、東北大学は請求を受けとった日から 日以内に大学に対する請求書を送 付し、大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理・運営費相当の支払手続 東北大学は、本件モニタリングを実施する維持管理費等相当の支払手続 大学は、事業者から毎月の業務終了後に提出される業務報告書に基づくモニタリング、随時モニタリング等に基づく一連のモニタリングを実施する東北大学は、本件モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準書に定める水準を満たしておらず、維持管理・運営費相当のサービス購入料が減額される場合、業務月報提出後 10 日(土日・祝日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する大学は、モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準を満たしておらず、維持管理費等相当のサービス購入費が減額される場合、業務報告書提出後 7 日以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する東北大学は毎月の減額ポイントを 大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額 ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する日以内に減額ポイントに基づく維持管理費等相当の減額率及び減額後のサービス購入費の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理・運営費相当の関係は以下のとおりヶ月と減額対象となる維持管理費等相当の関係は以下のとおり。 事業者は、支払額の通知受領後速やかに大学に請求書を送付し、大学は請求を受けた日から 30日以内に維持管理費等相当を支払う。 算出された施設費相当に係る消費税等については、施設整備費相当の支払方法に準じ、施設整備費相当と合わせて支払う

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Samples: 事業契約

支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に東北大学に対する請求書を 送付し、東北大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない日以内に東北大学に対する請求書を送付し、東北大学は請求を受けとった日から30 日以内の翌月 25 日に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理・運営費相当の支払手続 東北大学は、本件モニタリングを実施する。 東北大学は、本件モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準書に定める水準を満たしておらず、維持管理・運営費相当のサービス購入料が減額される場合、業務月報提出後 10 日(土日・祝日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する日(土日・祝日休日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 東北大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額 ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する日以内に減額ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理・運営費相当の関係は以下のとおり。 事業者は、支払額の通知受領後速やかに東北大学に請求書を送付し、東北大学は請求を受けた日から 30 日以内の翌月 25 日に維持管理・運営費相当を支払う。 算出された施設費相当に係る消費税等については、施設整備費相当の支払方法に準じ、施設整備費相当と合わせて支払う

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支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に東北大学に対する請求書を 送付し、東北大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない送付し、東北大学は請求を受けとった日の翌月 25 日に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理・運営費相当の支払手続 東北大学は、本件モニタリングを実施する。 東北大学は、本件モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準書に定める水準を満たしておらず、維持管理・運営費相当のサービス購入料が減額される場合、業務月報提出後 10 日(土日・祝日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する日(休日を除く。)以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 東北大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額 ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する日以内に減額ポイントに基づく維持管理・運営費相当の減額率及び減額後のサービス購入料の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理・運営費相当の関係は以下のとおり。 事業者は、支払額の通知受領後速やかに東北大学に請求書を送付し、東北大学は請求を受けた日の翌月 25 日に維持管理・運営費相当を支払う。 算出された施設費相当に係る消費税等については、施設整備費相当の支払方法に準じ、施設整備費相当と合わせて支払う

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