支援の実施 样本条款
支援の実施. 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。
支援の実施. 甲は乙からの支援要請に対し、災害対策用資機材及び人員の配備状況等を勘案し調整した上で、乙に現地情報連絡員を通じてその内容を伝え、可能な支援を行うものとする。 (平常時の連携)
支援の実施. 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。 (経費の負担)
支援の実施. 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において、支援を実施するものとする。 なお、甲から乙に対し通信の途絶等により要請を行うことができないときは、乙の判断により、支援を実施することができるものとする。 (災害時等帰宅支援ステーションの周知)
支援の実施. 具体的支援は、障害のある学生が所属する専攻が、主たる責任を持って実施する。
支援の実施. 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において、帰宅困難者に対し支援を実施する。 なお、甲から乙に対し通信の途絶等により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たずに支援を実施することができる。
支援の実施. プランに記載された支援関係機関がチーム一体となりプランに基づく支援が円滑に進むよう必要な支援を行うこと。
支援の実施. 乙は、前条の規定により甲から支援要請を受けた場合には、直ちに支援を実施するものとする。ただし、特別な事情により支援ができない場合には、その旨を甲へ連絡するものとする。 ( 業務完了後の引渡し)
支援の実施. 具体的支援は、障害学生支援室及び設置各校の長が連携の上、責任をもって実施する。
支援の実施. 本人やその世帯の支援ニーズを踏まえた丁寧なマッチングと社会参加に向けた支援のためのメニュー作りを行うこと。なお、相談者の有無にかかわらず必要に応じて地域へ働きかけを行い、支援メニューを増やしていくこと。