支援の実施. 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。
支援の実施. 甲は乙からの支援要請に対し、災害対策用資機材及び人員の配備状況等を勘案し調整した上で、乙に現地情報連絡員を通じてその内容を伝え、可能な支援を行うものとする。 (平常時の連携)
支援の実施. 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。 (経費の負担)
支援の実施. 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において、帰宅困難者に対し支援を実施する。 なお、甲から乙に対し通信の途絶等により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たずに支援を実施することができる。
支援の実施. 具体的な支援は、障害のある学生が所属するこども学部こども学科或いは保育科が主たる責任を持って実施する。
支援の実施. 乙は、甲の要請に基づく支援を実施するものとする。
支援の実施. 乙は、前条に基づく要請を受けたときは、気象条件その他明らかに飛行不能と認められる場合を除き、空撮調査を実施するものとする。
支援の実施. 乙は、前条に基づく要請を受けた場合は、気象条件その他明らかに運航不能と認められる場合を除き、支援を実施するものとする。
支援の実施. 甲は、乙から前条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続体制を考慮した上で、可能な範囲で支援を実施するものとする。
支援の実施. 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において、支援を実施するものとする。 (物資の範囲)