料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格 (2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに, (1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。 (3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで, (1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。 (1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。) (2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。 (3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降, (2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。 (4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。 (5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第3 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3 条第10 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して 20 日目の日(20 日目の日が金融機関の休業日の場合は翌日以降の最初の金融機関の営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたしますに定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(単利とし,1 年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規 則(平成28 年経済産業省令第22 号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバラン ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。)ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電 気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降発電者は, 15(給電運用)に定める協定書等に記載した期日以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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Samples: 電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第3 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3 条第10 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して 20 日目の日(20 日目の日が金融機関の休業日の場合は翌日以降の最初の金融機関の営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたしますに定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(単利とし,1 年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場 合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規 則(平成28 年経済産業省令第22 号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバラン ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。)ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電 気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降発電者は, 15(給電運用)に定める協定書等に記載した期日以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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Samples: 電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第3 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3 条第10 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して 20 日目の日(20 日目の日が金融機関の休業日の場合は翌日以降の最初の金融機関の営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたしますに定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(単利とし,1 年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差 対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整 受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規 則(平成28 年経済産業省令第22 号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下「託送供給等約款料金算定省令」 といいます。)第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を 加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもと づく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整 受電計画差対応電力料金単価が, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバラン ス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降発電者は, 15(給電運用)に定める協定書等に記載した期日以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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Samples: 電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第3 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3 条第10 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して 20 日目の日(20 日目の日が金融機関の休業日の場合は翌日以降の最初の金融機関の営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたしますに定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,商法第 514 条に定める商事法定利率(単利とし,1 年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28 年経済産業省令第22 号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,託送供給等約款料金算定省令第27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降発電者は, 15(給電運用)に定める協定書等に記載した期日以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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Samples: 電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備に ついて適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下,「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし, 1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下,「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下,「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特 定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下,「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。。 Ⅴ 契約の変更および終了
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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備に ついて適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調 達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下,「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下,「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし以下,「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下,「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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Samples: 電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします受給電力量料金は,算定期間を「1 月」として,その 1 月の受給電力量に,下表の受給電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。なお,受給電力量料金単価には,非化石価値等(31〔非化石価値等の帰属〕で定めるところによります。)の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします(但し,発電者が適格請求書発行事業 者でない場合には,消費税等相当額について支払わないものといたします。)。また,関係法令等の改正およびその他の事情により,当社は,受給電力量料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の[1]カ月前までに変更後の受給電力料金単価および算定方法,ならびに,実施期日を,当社が適切と判断した方法により周知することといたします。その変更の実施期日以降の受給電力量料金は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法によるものといたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格ちちぶ Eco サポータープラン 料金種別 プラン ♙ プラン B 受給電力量料金単価 9.6 円/kWh (税抜価格 8.7 円/ kWh) 9.4 円/kWh (税抜価格 8.5 円/ kWh)
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします発電者は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法を承諾しない場合は,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の 14 日前までに,当社に対して解約を通知することで受給契約を解約することができます。この場合には,受給契約は,この要綱の規定にかかわらず,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の前日をもって終了するものといたします。この場合,当社および発電者は,互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務および補償義務等を負わないものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします2)に定める期限までに,発電者から解約に通知がない場合は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法の実施期日より変更後の受給電力量料金単価および算定方法を適用いたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします前各号のほか,発電者は,発電側課金を,当社に請求することができます。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします当社が発電者に支払う毎月の料金は,受給電力量料金と発電側課金の合計額(以下「受給電力量料金等」といいます。) とします。
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Samples: 再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約
料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 当社は,原則として,検針日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに当社は,原則として,検針日の属する月の翌月10日(10日が金融機関の休業日の場合は前営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,
(1) に定める料金を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
(3) (2)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,
(1) に定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし,1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたしますに定める料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,商法第514条に定める商事法定利率(単利とし,1年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。 イ 低圧で受電する場合 ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の, 託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が,託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。) ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく 再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,
(2) にもと づき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたしますにもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が 0 となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が0となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
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