Common use of 料金の支払義務および支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務および支払期日. ‌ (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたします。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧)

料金の支払義務および支払期日. (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客様ごとに定める検針日(以下「支払義務発生日」といいます。) と致します。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきますお客様の料金は、当社が定める支払期日までにお支払い頂くものとします。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします支払期日は、21(1)に定める通りと致します。 なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸致します。また、延伸した日が日曜日または休日または祝日に該当する場合は、さらに1日延伸致します (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: ガス小売供給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたしますお客さまの料金の支払義務は,T&Tを介して当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したこと等により当社にて料金の請求書を発行,または Webサービス・電子メールで通知した日に発生いたします。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします条第1項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1日延伸いたします (5) 支払方法がクレジットカードまたは口座振替の場合は, 支払期日をクレジットカード決済日または口座振替日といたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに託送約款等に定める定例検針日(以下 「支払義務発生日」といいます。)といたします。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします。支払期日は、21(料金その他の支払方法) (41) 支払期日が日曜日または銀行法第 に定めるとおりといたします。 なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: Gas Retail Supply Agreement

料金の支払義務および支払期日. (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに託送約款等に定める定例検針日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 支払期日は、21(1)に定めるとおりといたします。なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: ガス小売供給約款