Common use of 料金の算定 Clause in Contracts

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します。

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書等に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電 力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、個別条件書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。またイの場合において、供給した日数とは、電気の需給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します。

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 17(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の 基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書ごとに電気需給契約、この需給約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します。

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、イの場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気供給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1) イの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、算定期間の開始日が属する月の暦日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。なお、別表 1(3)容量拠出金相当額については日割計算はしないものとします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします (6) メーターの故障等により計量値が正しく公開されなかった場合で、後日正しい計量値が判明した場合は、判明した翌月に当初の請求額との差分を清算いたします。 (7) 当社は、お客さまが提示した料金単価設定の元となる電気の使用状況を示すデータに誤りがあることが判明した場合、供給開始日に遡って差分を精算できるものとします。

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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合契約電力,供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書等に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合電気の需給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合。ロ 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合。 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は,電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、1)イ,ロの場合,基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は,基本料金額に供給した日数を乗じ,該当する月の全日数で除した金額とします。ここに, (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、イの場合において,供給した日数とは,電気の供給の開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除くものといたします。また, (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を,変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、イの場合の従量料金については,料金の算定期間の使用電力量により算定し, (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。ロの場合の従量料金については,料金の変更のあった日に確認した計量値により,その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については, (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し, (1) ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により,その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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Samples: 電力供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします(1) 一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまが契約する電気契約種別の基本料金、電力量料金及 び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは、加えたものといたします(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(2) 料金の算定期間は、検針日から翌月の検針日の前日を「1か月」とし算定いたします。 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(3) お客さまの転居等で、新たに当社が電気の供給を開始した場合(一般送配電事業者が定める毎月の検針日に合わせて、他の小売電気事業者から当社へ契約を変更する申し込みの場合は除きます。)、その開始日から次の検針日の前日までの期間については、日割計算をいたします。日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します1 月の該当料金 × 検針期間の日数日割計算対象日数 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。 また、契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力等を変更等で料金に変更があった場合により日割計算をするときは、変更後の料金は変更のあった日から適用いたします

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Samples: 電力需給契約約款(低圧)

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、電気供給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに1)イの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、算定期間の開始日が属する月の暦日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します再生可能エネルギー発電促進賦課金については、 (1) イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします (6) メーターの故障等により計量値が正しく公開されなかった場合で、後日正しい計量値が判明した場合は、判明した翌月に当初の請求額との差分を清算いたします。 (7) 当社は、お客さまが提示した料金単価設定の元となる電気の使用状況を示すデータに誤りがあることが判明した場合、供給開始日に遡って差分を精算できるものとします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします料金は、需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また、算定後はすみやかにお客様にその請 求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに(1)イの場合において供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定しますロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします

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