Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。

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Samples: 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧)

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の 値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間と いたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定 期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日 までの期間といたします (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧)

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたとき (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定します。

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Samples: 小売電気供給約款, 小売電気供給約款, 小売電気供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が 終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします

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Samples: 電力買取契約, 電力買取契約

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします (3) 料金は、電力小売供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電力小売供給約款, 電力小売供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。但し、電気の供給を開始し、又は需給契約が終了した場合 の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終 了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の 値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間と いたします。但し、電気の供給を開始し、又は需給契約が終了した場合の料金の算定期間 は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの 期間といたします (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終 了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたと き (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日まで期 間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料の 算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の日までの期間といたします (3) 料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの 期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電力小売供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします (3) 料金は、電力小売供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電力小売供給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場 合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は一般送配電事業者等が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします

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Samples: 電力買取契約

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 (3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします料金の算定は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)と同一期間で算定いたします。ただし、電気の供給を開始した月の場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は当該一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、あらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたしますにかかわらず、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始した月の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします

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Samples: 電気供給約款