施工計画書 样本条款

施工計画書. 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
施工計画書. 既存庁舎等の解体撤去工事又は本施設の建設工事に関する総合施工計画書及び工種別施工計画書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
施工計画書. 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管 してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
施工計画書. 受注者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記載しなければならない。
施工計画書. (A) 記載様式は、別記様式9とする。
施工計画書. 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修および使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。 受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、大分県土木建築部発注建設工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領に従うものとする。 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び 道路標示に関する命令(令和3年6月改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事 現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道 路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年 3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準
施工計画書. (1 ) 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。 ア 計画工程表イ 使用機械 ウ 施工方法 エ 施工管理 オ 仮設備計画 カ 特記事項その他
施工計画書. 1 施工計画書の種類
施工計画書. (A) 記載様式は、別記様式8とする。
施工計画書. 1. 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出し確認を受けなければならない。また、受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。