暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと。 (2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 (1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします。 (2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。 (3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
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Samples: 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次)
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。
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Samples: 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次)
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします制度および市場環境の変化について
(1) に定める合意単価プランをご契約のお客さまについては、一般送配電事業者等の託送供給等約款が変更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社は、それに応じて、基本料金及び電力量料金を変更することができるものとし、その他の上記の事由が生じた場合には、お客さまと上記の改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者等の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。 別表 1(燃料費等調整) お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者等ごとに、その地域の燃料費等調整を以下のとおりとします。 当社は、各平均燃料価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間における燃料費等調整単価は、請求書にて通知いたします。 また、当社は、当社が燃料費等調整の算定方法が不適当になったと認める場合又は電源構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費等調整について見直しを行うことがあります。 別表 1 に定める基準単価は消費税等相当額を含みます。
1. 燃料費等調整額の算定 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
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Samples: 電気需給約款(取次)
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 50 その他
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします一般送配電事業者等の託送供給等約款等が改定された場合(託送供給等約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合を含むがこれに限られない。)、法令・条例・規則などが改正された場合、市場環境を含む電力調達環境の変動または経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が料金の改定が必要と認めた場合は、当社は、料金の改定ができるものとします。この場合、当社は、あらかじめ変更後の料金およびその効力発生時期を当社が適切と考える方法により周知することとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者及びその他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。
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Samples: 電気需給約款(取次)特別高圧
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の取次ぎ供給条件等の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 別表 1(燃料費等調整)
1. 燃料費等調整額の算定 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
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Samples: 電気需給約款(取次)高圧
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします制度および市場環境の変化について
(1) に定める合意単価プランをご契約のお客さまについては、一般送配電事業者等の託送供給等約款が変更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社は、それに応じて、基本料金及び電力量料金を変更することができるものとし、その他の上記の事由が生じた場合には、お客さまと上記の改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者等の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。 別表 1(燃料費等調整)
1. 燃料費等調整額の算定 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
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Samples: 電気需給約款(取次)
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、電気需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、電気需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします当社が料金の改定が必要と認めた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。
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Samples: 電気需給約款
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします制度および市場環境の変化について
(1) に定める合意単価プランをご契約のお客さまについては、一般送配電事業者等の託送供給等約款が変更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社は、それに応じて、基本料金及び電力量料金を変更することができるものとし、その他の上記の事由が生じた場合には、お客さまと上記の改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者等の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。 別表 1(燃料費等調整)
1. 燃料費等調整額の算定 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたします。ただし、従量電灯 1のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価 燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
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Samples: 電気需給約款(取次)
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の取次ぎ供給条件等の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 別表 1(燃料費等調整)
1. 燃料費等調整額の算定 当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価 燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入しま す。
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Samples: 電気需給約款(取次)高圧
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 50 その他
(1) 制度および市場環境の変化について 一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします制度および市場環境の変化について
(1) に定める合意単価プランをご契約のお客さまについては、一般送配電事業者等の託送供給等約款が変更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社は、それに応じて、基本料金及び電力量料金を変更することができるものとし、その他の上記の事由が生じた場合には、お客さまと上記の改定について協議のうえ、料金の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがありますお客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起 お客さまは、当社の供給期間中のいずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者等の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。 別表 1(燃料費等調整) お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者等ごとに、その地域の燃料費等調整を以下のとおりとします。 当社は、各平均燃料価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間における燃料費等調整単価は、請求書にて通知いたします。 また、当社は、当社が燃料費等調整の算定方法が不適当になったと認める場合又は電源構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費等調整について見直しを行うことがあります。 別表 1 に定める基準単価は消費税等相当額を含みます。
1 北海道電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 α、βおよびγの値は以下のとおりとします。 α = 0.1946 β = 0.0827 γ = 1.0081
(2) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整) 原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 離島平均燃料価格=A×α A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1 α = 1.0000 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 αの値は以下のとおりとします。
(3) 燃料費等調整単価 燃料費等調整単価は、契約種別ごとに以下の算式によって算定された値とします。 なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 燃料費等調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000 離島基準価格:79,300 円 基準燃料価格:51,400 円 +(離島平均燃料価格-離島基準価格)×離島基準単価÷1,000基準燃料価格および離島基準価格は以下のとおりとします。 基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 18 銭 3 厘 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま す。
1 キロワット時につき : 1 厘
(4) 燃料費等調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。 なお、各平均燃料価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。 平均燃料価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 その年の請求対象月「6 月」の期間 毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 その年の請求対象月「7 月」の期間 毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 その年の請求対象月「8 月」の期間 毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 その年の請求対象月「9 月」の期間 毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 その年の請求対象月「10 月」の期間 毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 その年の請求対象月「11 月」の期間 毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 その年の請求対象月「12 月」の期間 毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 翌年の請求対象月「1 月」の期間 毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 翌年の請求対象月「2 月」の期間 毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 翌年の請求対象月「3 月」の期間 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 翌年の請求対象月「4 月」の期間 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 翌年の請求対象月「5 月」の期間 2 東北電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 α、βおよびγの値は以下のとおりとします。 α = 0.0259 β = 0.2563 γ = 0.8915
(2) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整) 原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。 離島平均燃料価格=A×α A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1 α = 1.0000 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 αの値は以下のとおりとします。
(3) 燃料費等調整単価 燃料費等調整単価は、契約種別ごとに以下の算式によって算定された値とします。 なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 燃料費等調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000 離島基準価格:79,300 円 基準燃料価格:83,500 円 +(離島平均燃料価格-離島基準価格)×離島基準単価÷1,000基準燃料価格および離島基準価格は以下のとおりとします。 基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき :18 銭 4 厘 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま す。
1 キロワット時につき : 1 厘
(4) 燃料費等調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。 なお、各平均燃料価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。 平均燃料価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 その年の請求対象月「6 月」の期間 毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 その年の請求対象月「7 月」の期間 毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 その年の請求対象月「8 月」の期間 毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 その年の請求対象月「9 月」の期間 毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 その年の請求対象月「10 月」の期間 毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 その年の請求対象月「11 月」の期間 毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 その年の請求対象月「12 月」の期間 毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 翌年の請求対象月「1 月」の期間 毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 翌年の請求対象月「2 月」の期間 毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 翌年の請求対象月「3 月」の期間 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 翌年の請求対象月「4 月」の期間 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 翌年の請求対象月「5 月」の期間 3 東京電力パワーグリッド株式会社
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Samples: 電気需給約款(取次)特別高圧