最低賃金 样本条款
最低賃金. <2021年2月2日付政令2021年第36号> 最低賃金は州ごとに、1人当たりの平均消費と世帯数、平均世帯人数の統計値を元に行われる州の賃金評議会による最低賃金評価額の検討を経て、生産性と経済成長に注意しながら、具体的には経済成長率またはインフレ率を最低賃金の算出公式に盛り込んで、毎年11月21 日までに決定し、翌年1月1日から施行される。 最低賃金は手当なしの賃金または基本給+固定手当で、基本給と変動手当から成る賃金の場合は基本給が最低賃金を上回らなければならない。最低賃金は当該の会社での勤続年数が1年未満の労働者にのみ有効で、勤続1年以上の労働者の賃金は会社の賃金体系を指針とする。 直近3年間の県/市の経済成長率が州の平均経済成長率より高い、直近3年間の県/市の経済成長価値とインフレの差額がプラスであり、かつ州の平均よりも高い場合、県/市の最低賃金を定めることができる。県/市の最低賃金は、県知事/市長の算出提案を州知事が判断し、毎年11月30日までに決定、翌1月1日に施行。県/市の最低賃金は、当該の州の最低賃金より大きくなくてはならない。
最低賃金. ▼最低賃金法により、パートタイム労働者やアルバイトも含む労働者の賃金の最低額が地域ごとに時間給で定められています。 ▼最低賃金には、都道府県ごとに定められる『地域別最低賃金(毎年 10 月頃改定)』と、特定の産業について定められる『特定(産業別)最低賃金(毎年 12 月頃改定)』があります。 ▼賃金が時間給以外で定められている場合は、その賃金を時間あたりの金額に換算して、最低賃金と比較します。 ▼会社と最低賃金未満の労働契約を結んだとしても無効となって、最低賃金の額まで引き上げられます。また、最低賃金以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となり罰則があります。
最低賃金. 最低賃金関しては、賃金委員会が決定するとされています(法第79条第1項)。最低賃金は技能別 と職種関係ない最低賃金の2種類あります。職種 関係ない最低賃金ついては、近年まで地域ごと 異なる金額が定められていましたが、2013年1月より、全国一律300バーツとなりましたviii。
最低賃金. 26.1. サプライヤーは、自らの従業員に対して、該当する法律に従って少なくとも最低賃金を支払う義務を負い、自らの下請業者についても、そのそれぞれの従業員への同様の最低賃金の支払いを行わせるものとする。サプライヤーは、サプライヤー又はその下請業者がこの義務に違反した場合においてGEAに対して主張される全ての請求について、GEAに補償し、GEAを免責するものとする。
26.2. 解除権を別途有していたとしても、GEAは、サプライヤー及び/又はその下請業者の責により該当の最低賃金規制に違反した場合には、関連契約から離脱する権利、又は関連契約を特別解除する権利を有する。サプライヤーは、離脱又は解除の結果として生じる損害についてGEAに補償するものとする。その他の全ての面については、法規定が適用されるものとする。
26.3. GEAは、いつでも、最低賃金の支払いの確認書をサプライヤーに対して求める権利を有するとともに、本第26条の遵守を確認する適切な証拠(特に、サプライヤーの従業員の最低賃金宣言書、サプライヤーの税理士又は監査人による確認等)をサプライヤーに求める権利を有する。
最低賃金. 最低賃金は、フルタイム、パートタイム、期間契 約、臨時採用、在宅勤務、報酬の全額または一部が歩合・出来高制の被雇用者などを含め、労働形態に関わりなく、すべての被雇用者に適用されます。 新人労働者 (starting-out worker) や見習 (trainee) を除く 16 歳以上の被雇用者は、成人向け最低賃金以上の支払をが受けられなければなりません。
最低賃金. 最低賃金法に基づき、最低賃金額より低い金額で雇用することはありません。 労働時間管理責任 者 ・浅野亜子総務課長が労働時間のチェックを行っています。 賃金等に関する相 談窓口 ・賃金不払残業の実態を積極的に把握するため、相談窓口として、西城昌美介護サ ービス課長が担当しています。 ストレスチェック (メンタルヘルスケア)の窓口等 ・医師の面接などを希望する場合、相談窓口は衛生管理者の浅野亜子総務課長が担当しています。 ・三島伊豆地域産業保健センター(055―981―9888)、静岡産業保健総合支援センター(054―205―0111)などに相談することもできます。 ・ストレスチェック(メンタルヘルスケア)の相談者(担当者)は、西城昌美介護 サービス課長が担当しています。 がんの治療と仕事の両立支援について ・がんになった後も治療と仕事の両立を目指していきます。 ・必要に応じて業務の負担軽減を図っていきます。 ・がんに罹患した職員に対して、できるだけ普段と変わらない態度で接し、がんの治療と仕事の両立支援を妨げる行為をしてはならない。 身体拘束及び虐待について ・身体拘束及び虐待に該当した行為については、解雇を含むかなり厳しい対応をしていきます。 ・利用者に噛みつかれたり、怒鳴られたりすることは日々ありますが、これらの行為は殆どが機能低下に伴うものです。だから、解決は難しいと思います。そこで、労働者の皆さんが1人で悩むことはストレスを受けてしまいますので、どんなに小さなことでも相談してください。 ・労働者の皆さんが少しでもストレス解消ができるよう、福利厚生面の充実を図っています。又、職員旅行や飲み会などを通じて、職員が互いに信頼関係を築けるよう支援しています。 ・1人では悩まないでください。遠慮せず、相談してください。 外部の労働相談窓口 ・静岡労働局総合労働相談コーナー(054―252―1212) パワーハラスメント、解雇、賃金、労働時間、安全衛生関係、労災保険、雇用保険関係等労働問題全般の相談を受けています。 賃金の引き下げ、労働時間の変更、出向・配置転換、解雇等労働条件に関して、専門アドバイザーの方が相談に応じています。 労働時間制度、労働時間短縮等に関する相談・情報提供をしていただけます。 ・静岡労働局雇用環境・均等室(054-252-5310) 職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を受けています。 ・三島労働基準監督署(055―986―9100) 労働に関する全てのことを申し出ることができます。