期限の延長 样本条款

期限の延長. 第10条 乙は,自己の責めに帰することができない事由により納入期限内に本件物品を納入することができないときは,甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし,延長の日数は,甲乙協議して定めるものとする。
期限の延長. 第13条 乙はその責めに帰することができない事由により履行期限までに業務を 完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日 数は、甲乙協議して定める。
期限の延長. 第7条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を附して業務 委託履行延長申請書(別記様式第2号)により、発注者に履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
期限の延長. 第 12 条 受注者は、指定期日までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して指定期日の延長を求めることができる。
期限の延長. 第10条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、延長の可否およびその日数は、発注者と受注者とが協議して定める。 (履行遅滞の場合における遅延金)
期限の延長. 第5条 乙は、その責に帰することができない事由により、業務完了期限までに本業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して速やかにその理由を付して、業務完了期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議のうえ定めるものとする。また、期限の延長に伴い業務委託料の見直しは行わない。 (履行遅滞の場合における遅滞料)
期限の延長. 乙は、天変地異その他正当な理由により、この契約に定まる期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に対し期限の延長を求めることができる。
期限の延長. 第6条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、定められた期限内の毎月の業務を履行することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を付して期限内での延長を求めることができる。
期限の延長. 第9条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。 (委託者の解除権等)
期限の延長. 第16条 買受人は、買受人の責によらない理由により、契約期間内に売払物の収受等を完了することができないときは、売払人に対し遅滞なくその理由を付して、契約期間の延長を申し出なければならない。