株式交換 样本条款

株式交換. 1. 甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社として株式交換(以下、「本株式交換」という。)を行う。 2. 本株式交換にかかる株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所は、それぞれ以下のとおりである。 (1) 株式交換完全親会社 商号:株式会社中山製鋼所 住所:大阪市大正区船町一丁目1番 66 号 (2) 株式交換完全子会社商号:三星商事株式会社 住所:大阪市西区川口三丁目 1 番 20 号
株式交換. 1. 甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、乙の発行済株式の全部を取得する。 2. 本株式交換の株式交換完全親会社および株式交換完全子会社をそれぞれ次のとおり定める。 (1) 株式交換完全親会社:甲 (商号): 株式会社海帆 (住所): 名古屋市中村区名駅四丁目 15 番 15 号 (2) 株式交換完全子会社:乙 (商号): 株式会社 BOBS (住所): 大阪府大阪市中央区谷町六丁目 11 番 11 号 第 2 条 株式交換に際して交付する株式の算定方法及び金銭の額並びに割当てに関する事項) 1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生の直前時における乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株主に対し、その有する乙の普通株式 1 株につき、以下の方法により算出される株式交換比率を乗じて得た数の甲の普通株式を割当交付する。 株式交換比率=250,000 円/甲の普通株式の株価(※)
株式交換. 甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、乙の発行済株式の全部(但し、甲が所有する乙の株式を除く。以下同じ。)を取得するものとする。
株式交換. 甲及び乙は、本契約の各条項に従い、乙を甲の完全子会社とすることを目的として、第3条に従って、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換を行うものとする(以下「本件株式交換」という。)。
株式交換. (株主) (株主 or 出資) (株主 or 出資)
株式交換. (1) 完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の特別支配会社である場合(会法784①)完全子会社となる会社における株主総会の特別決議は不要である。 (2) 完全子会社となる会社が完全親会社となる会社の特別支配会社である場合(会法796①)完全親会社となる会社における株主総会の特別決議は不要である。
株式交換. (1) 完全子会社となる会社(会法789①三) 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、新株予約権付社債の社債権者 この場合は、社債の債務者が交替するので、新株予約権付社債の社債権者に影響がある。 (2) 完全親会社となる会社 完全子会社となる会社の株主に対して交付する金銭等が完全親会社となる会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合または完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の新株予約権付社債を承継する場合には、完全親会社となる会社の債権者(会法799①三) この場合は、完全親会社となる会社の財産が減少し、あるいは完全親会社となる会社は、社債の債務を承継するので、全債権者に影響がある。
株式交換. 具体的には、韓国は Fintech 産業が発展しているため、JT 親愛貯蓄銀行内において「韓国
株式交換. 合併後の状況 (1) 商号 SBIホールディングス株式会社(英文名:SBI Holdings, Inc.) (2) 事業内容 株式保有を通じた企業グループの統括・運営、不動産関連投資事業、 総合比較サイトの運営と金融サービスの提供 (3) 本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 (4) 代表者 北尾 吉孝 (5) 合併新会社の取締役 代表取締役 執行役員CEO 北尾 吉孝 及び監査役 取締役 執行役員COO 澤田 安太郎 取締役 執行役員CFO 平井 研司 取締役 執行役員常務 相原 志保 取締役 執行役員常務 伊藤 雅仁 取締役 執行役員 城戸 博雅 取締役(非常勤) 伊澤 健 取締役(非常勤) 井土 太良 取締役(非常勤) 田坂 広志 常勤監査役 渡辺 進 監査役 黒澤 範夫 監査役 平林 謙一 監査役 島本 龍次郎 (6) 資本金 本件実施に伴う資本金の増加はありません。 (平成 17 年 11 月 16 日現在:46,013 百万円) (7) 総資産 266,000 百万円(24,000 百万円)
株式交換. 1. 甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社として株式交換(以下、「本株式交換」という。)を行う。 2. 本株式交換にかかる株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所は、それぞれ以下のとおりである。 (1) 株式交換完全親会社 商号:株式会社中山製鋼所 住所:大阪市大正区船町一丁目1番 66 号 (2) 株式交換完全子会社 商号:中山三星建材株式会社 住所:大阪府堺市堺区山本町 6 丁 124 番地