機密の保持. 第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更)
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機密の保持. 第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる甲、乙及び丙は、この協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。この協定の効力が失われた後も同様とする。ただし、上記の規定にかかわらず、開示者が、事前に自分以外の契約当事者の承諾を得た場合は甲、乙及び丙以外の者に対し、この協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更有効期間)
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機密の保持. 第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更)甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
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