法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条の規定に従う。
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Samples: 残渣運搬業務委託契約書
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に関して受注者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条の規定に従う第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5に記載する負担割合によるものとする。 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営業務委託料から減額することができるものとする。 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。 前項の検討に係る費用は受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に関して受注者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 55 条の規定に従う。。 (不可抗力発生時の対応)
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Samples: 運営業務委託契約書
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に関して受注者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとす る。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条の規定に従う第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第50条の規定に従う。 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5に記載する負担割合によるものとする。 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第50条の規定に従う。 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営業務委託料から減額することができるものとする。 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。 前項の検討に係る費用は受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、報告された事態に対する本主灰等資源化業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 43 条の規定に従う。
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Samples: 業務委託契約書
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に関して受注者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 条の規定に従う第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第56条の規定に従う。 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるも のとする。 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営業務委託料から減額することができるものとする。 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。 前項の検討に係る費用は受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする業務期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 委託者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする発注者は、前項の定めによる報告に基づき、報告された事態に対する本主灰等運搬業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。 ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 ア 第 1 号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 第 1 号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 38 44 条の規定に従う。
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Samples: 業務委託契約書