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Common use of 減額の方法 Clause in Contracts

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、維持管理企業の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、維持管理企業の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに維持管理企業と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

減額の方法. (1) (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする59 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上25%以上)により要求水準未達が散発する場合 提供不全 レベル3 指定時刻に配送さ れなかった場合 指定時刻までに配送されず、生徒が所定の 時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合はレベル5とみなすその他重大 な問題 レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレ ルギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 (2) (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する所沢市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3 ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務が入札説明書等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、以下に例を示すアからクの状態と同等の事態をいうなお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとするア 給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合イ 給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合 ウ 給食提供に関して大きな問題が生じた場合エ 給食提供に関して問題が生じた場合 オ 給食提供に関して軽微な問題が生じた場合 カ 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼす可能性が想定される場合キ 是正しなければ、給食提供に大きな影響を及ぼす可能性が想定される場合ク 是正しなければ、給食提供に影響を及ぼす可能性が想定される場合 各業務について、アからクの状態となる基準は以下のとおりとする区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除くなお、以下の事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び本事業契約書案第 37 条に定める「維持管理・運営業務計画書」等を踏まえ、「維持管理・運営期間」が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 ア 給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合の例 業績監視の区分 事象 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・本市学校給食センター及び事業者社員(以下「センター職員等」という。)以外の見学者等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による重大な危害の発生(死者又は重症者の発生・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務 ・重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生) ・重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等 イ 給食提供に関して重大な問題が生じた場合の例(アに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、調理設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・センター職員等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による重大な危害の発生(死者又は重症者の発生) ・センター職員等以外の見学者等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による危害の発生等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務 ・食中毒の発生 ・アレルギー対応の誤り(軽症者の発生) ・異物混入等による児童生徒等の負傷 等 ウ 給食提供に関して大きな問題が生じた場合の例(ア及びイに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 維持管理業務 共通 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は重大な要求水準の未達による大きな事故の発生 等 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、調理設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・センター職員等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による危害の発生 等 清掃業務 ・衛生状況の悪化等による給食の停止 等 その他 ・近隣住民等に影響を及ぼす騒音、悪臭その他の危害の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・半数以上の学校での給食停止 等 エ 給食提供に関して問題が生じた場合の例(アからウに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として重大な影響を及ぼす事態の発生 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は要求水準の未達による事故の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・アレルギー調理の誤りによる禁忌食材の混入 ・喫食に影響を及ぼす異物混入 ・半数以上の学校での給食提供の遅延(学校が通常の給食時間を変更して対応せざるを得ない程度の遅延) ・一部の学校での給食停止 ・半数以上の学校での献立不完全(品数の欠如,食材の未使用) 等 ・500 食以上の給食の不足 オ 給食提供に関して軽微な問題が生じた場合の例(アからエに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は要求水準の未達による事故の発生 ・事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として活動に影響を及ぼす事態の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・一部の学校での給食提供の遅延 ・一部の学校での献立不完全 ・喫食に影響がなかった異物混入 ・500 食未満の給食の不足 ・給食時間の変更を伴わない献立変更 等 カ 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼす可能性が想定される場合の例 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・維持管理業務及び運営業務の放棄 ・長期に及ぶ連絡不通 ・騒音,悪臭その他環境配慮上遵守すべき法令等又は市民の安全を守る上で遵守すべき法令等の違反 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の投棄又は改竄等 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務 ・建物維持管理業務の重大な不備 ・建築設備の重大な欠陥、不具合 等 調理設備維持管理業務 ・5 日以上継続した、給食調理に影響を及ぼす複数の厨房設備・機器の故障、不具合の同時発生 等 運営業務 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・調理時における、重大な安全衛生配慮の不行届 ・5 日以上継続する、複数台数以上の配送車両の故障、不具合、事故の同時発生 等 ・本市の事務運営に著しい遅滞又は不都合を生じさせる作為又は不作為 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。等 キ 是正しなければ、給食提供に大きな影響を及ぼす可能性が想定される場合の例(カに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・センター職員等以外の見学者等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 ・衛生管理の不徹底 ・安全管理の不徹底 等 維持管理業務 ・維持管理業務に関する要求水準の未達 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の重大な不備 ・建物保守管理業務の不備 ・建物設備の欠陥、不具合、要求水準の未達 ・調理設備・機器に関する要求水準の未達 等 運営業務 ・本市の事務運営に遅滞を生じ又は不都合を生じさせる作為又は不作為 ・調理時における安全衛生配慮の不行届 ・調理作業の誤り ・提案内容を満たさない人員配置の発生(当該期間の運営日数の 5%以上 25%未満) 等 ク 是正しなければ、給食提供に影響を及ぼす可能性が想定される場合の例(カからキに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の重大なもしくは多数の誤記又は未記入 ・本市の業務上必要となる協力要請の拒否 等 維持管理業務 ・建物保守管理業務の不備 ・維持管理における不適正な作業 ・設備・機器の故障,不具合 等 運営業務 ・献立への理解不足 ・配送車両の故障,不具合,事故 ・提案内容を満たさない人員配置の発生(当該期間の運営日数の 5%未満) 等

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Samples: Facility Design and Construction Agreement, Facility Construction and Management Agreement

減額の方法. (1) (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいうなお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとするなお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、運営事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、運営事業者の提案内容及び本契約第 20 条に定める「維持管理・運営業務計画書」等を踏まえ、運営期間が開始する日までに運営事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の ・維持管理・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発 生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 提供不全 レベル3 指定時刻に配送されなかった場合 指定時刻までに配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できな かった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレル ギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 (2) (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する

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Samples: 管理運営業務委託契約書, 管理運営業務委託契約書

減額の方法. (1) (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3 ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務が入札説明書等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、以下に例を示すアからクの状態と同等の事態をいうなお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとするア 給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合イ 給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合 ウ 給食提供に関して大きな問題が生じた場合エ 給食提供に関して問題が生じた場合 オ 給食提供に関して軽微な問題が生じた場合 カ 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼす可能性が想定される場合キ 是正しなければ、給食提供に大きな影響を及ぼす可能性が想定される場合ク 是正しなければ、給食提供に影響を及ぼす可能性が想定される場合 各業務について、アからクの状態となる基準は以下のとおりとする区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除くなお、以下の事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び本事業契約書案第 37 条に定める「維持管理・運営業務計画書」等を踏まえ、「維持管理・運営期間」が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 ア 給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合の例 業績監視の区分 事象 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・本市学校給食センター及び事業者社員(以下「センター職員等」という。)以外の見学者等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による重大な危害の発生(死者又は重症者の発生・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務 ・重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生) ・重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等 イ 給食提供に関して重大な問題が生じた場合の例(アに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、調理設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・センター職員等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による重大な危害の発生(死者又は重症者の発生) ・センター職員等以外の見学者等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による危害の発生等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務 ・食中毒の発生 ・アレルギー対応の誤り(軽症者の発生) ・異物混入等による児童生徒等の負傷 等 ウ 給食提供に関して大きな問題が生じた場合の例(ア及びイに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 維持管理業務 共通 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は重大な要求水準の未達による大きな事故の発生 等 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、調理設備維持管理業務、植栽及び外構維持管理業務 ・センター職員等に対する、定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による危害の発生 等 清掃業務 ・衛生状況の悪化等による給食の停止 等 その他 ・近隣住民等に影響を及ぼす騒音、悪臭その他の危害の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・半数以上の学校での給食停止 等 エ 給食提供に関して問題が生じた場合の例(アからウに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として重大な影響を及ぼす事態の発生 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は要求水準の未達による事故の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・アレルギー調理の誤りによる禁忌食材の混入 ・喫食に影響を及ぼす異物混入 ・半数以上の学校での給食提供の遅延(学校が通常の給食時間を変更して対応せざるを得ない程度の遅延) ・一部の学校での給食停止 ・半数以上の学校での献立不完全(品数の欠如,食材の未使用) 等 ・500 食以上の給食の不足 オ 給食提供に関して軽微な問題が生じた場合の例(アからエに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・法令等(要求水準書に掲げる遵守すべき法規制等及び適用基準等をいう。以下同じ。)の違反又は要求水準の未達による事故の発生 ・事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として活動に影響を及ぼす事態の発生 等 運営業務 給食調理業務、洗浄衛生管理業務、給食配送業務、配送車両維持管理業務 ・一部の学校での給食提供の遅延 ・一部の学校での献立不完全 ・喫食に影響がなかった異物混入 ・500 食未満の給食の不足 ・給食時間の変更を伴わない献立変更 等 カ 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼす可能性が想定される場合の例 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・維持管理業務及び運営業務の放棄 ・長期に及ぶ連絡不通 ・騒音,悪臭その他環境配慮上遵守すべき法令等又は市民の安全を守る上で遵守すべき法令等の違反 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の投棄又は改竄等 維持管理業務 建物維持管理業務、建築設備維持管理業務 ・建物維持管理業務の重大な不備 ・建築設備の重大な欠陥、不具合 等 調理設備維持管理業務 ・5 日以上継続した、給食調理に影響を及ぼす複数の厨房設備・機器の故障、不具合の同時発生 等 運営業務 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・調理時における、重大な安全衛生配慮の不行届 ・5 日以上継続する、複数台数以上の配送車両の故障、不具合、事故の同時発生 等 ・本市の事務運営に著しい遅滞又は不都合を生じさせる作為又は不作為 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合等 キ 是正しなければ、給食提供に大きな影響を及ぼす可能性が想定される場合の例(カに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・センター職員等以外の見学者等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 ・衛生管理の不徹底 ・安全管理の不徹底 等 維持管理業務 ・維持管理業務に関する要求水準の未達 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の重大な不備 ・建物保守管理業務の不備 ・建物設備の欠陥、不具合、要求水準の未達 ・調理設備・機器に関する要求水準の未達 等 運営業務 ・本市の事務運営に遅滞を生じ又は不都合を生じさせる作為又は不作為 ・調理時における安全衛生配慮の不行届 ・調理作業の誤り ・提案内容を満たさない人員配置の発生(当該期間の運営日数の 5%以上 25%未満) 等 ク 是正しなければ、給食提供に影響を及ぼす可能性が想定される場合の例(カからキに該当する場合を除く) 業績監視の区分 事象 共通 共通 ・業務上必要となる記録,帳簿,書類等の重大なもしくは多数の誤記又は未記入 ・本市の業務上必要となる協力要請の拒否 等 維持管理業務 ・建物保守管理業務の不備 ・維持管理における不適正な作業 ・設備・機器の故障,不具合 等 運営業務 ・献立への理解不足 ・配送車両の故障,不具合,事故 ・提案内容を満たさない人員配置の発生(当該期間の運営日数の 5%未満) 等 (2) (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する市は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 事 態 減 額 ポ イ ン ト 給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合 各項目につき 150 ポイント 給食提供に関して重大な問題が生じた場合 各項目につき 120 ポイント 給食提供に関して大きな問題が生じた場合 各項目につき 50 ポイント 給食提供に関して問題が生じた場合 各項目につき 20 ポイント 給食提供に関して軽微な問題が生じた場合 各項目につき 5 ポイント 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼす可能性が想定される場合 各項目につき 10 ポイント 是正しなければ、給食提供に大きな影響を及ぼす可能性が想定され る場合 各項目につき 5 ポイント 是正しなければ、給食提供に影響を及ぼす可能性が想定される場合 各項目につき 2 ポイント なお、nヶ月連続して同一内容の減額ポイントがあった場合には、当該項目の減額ポイントを (1+0.2×n)倍して加算する (3) 減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には減額ポイントを加算しない。 ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に市に連絡があった場合。 イ 明らかに事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。 (4) 優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法 事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には、事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、最大 30 ポイントとし、給食提供を行う上で特に重大な問題が生じた場合には適用できないものとする。 ア モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、業務要求水準及び事業者からの提案内容の水準を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを 10 から 20 ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場合に 減算するポイント数は、業務日誌提出後 7 日以内に事業者に通知する。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

減額の方法. (1) (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする59 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 提供不全 レベル3 指定時刻に配送さ れなかった場合 指定時刻までに配送されず、生徒が所定の 時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレ ルギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 (2) (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する所沢市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する

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Samples: 事業契約書

減額の方法. (1) (1) 開業準備業務における減額 市は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価Cのうち、該当する業務に相当する対価を減額する。 (2) 維持管理・運営業務における減額ア 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする51 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発 生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 提供不全 レベル3 指定時刻に配送さ れなかった場合 指定時刻までに配送されず、児童・園児が所 定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により児童・園児が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食で きなかった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 児童・園児が給食を喫食できなかった場合 (アレルギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 イ 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する

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Samples: 事業契約書