Common use of 特別費用 Clause in Contracts

特別費用. 第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。

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特別費用. 第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。 一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。

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特別費用. 第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき第29条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします

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特別費用. 第二十八条 第二十九条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。

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Samples: 運賃及び料金

特別費用. 第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 第二十九条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。 一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。

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