知的財産権. 第 87 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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知的財産権. 第 87 112 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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知的財産権. 第 87 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない第123条 運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するとき は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、公社が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、公社は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: www.aichi-dourokousha.or.jp
知的財産権. 第 87 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない第123条 運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、公社が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、公社は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 建設業法
知的財産権. 第 87 92 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、国は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書