第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
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第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第31条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: Maintenance Management Contract, Maintenance Management Contract, Maintenance Management Contract
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が第 27 条の定めるところに従って付保された保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 66 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、次条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 委託契約
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない運営・維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、次条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由又は発注者、受注者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
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Samples: 業務委託契約
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建設工事請負契約書
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第53条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が 生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
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Samples: 基本協定
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 58 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、次条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 (保険)
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Samples: 運営業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
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Samples: 基本協定書