第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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第三者への賠償. 第 27 30 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない維持管理・運営業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 31 条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 建設企業
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 82 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
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Samples: www.os-kouiki.org
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない第58条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、 受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第59条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: omuta-arao-seisou.jp
第三者への賠償. 第 26 条 本業務の遂行において、受託者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 建設業務編
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない第63条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第64条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: www.city.nemuro.hokkaido.jp
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。第63条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第64条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 (保険)
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Samples: www.city.sapporo.jp