Common use of 管理体制 Clause in Contracts

管理体制. 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、受注者は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、発注者に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。 (従事者等に対する教育)

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Samples: 業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 業務委託契約書

管理体制. 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、受注者は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、発注者に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする受注者は、本契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、本契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」とい う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、受注者は、本契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、発注者に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。 (従事者等に対する教育)

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Samples: 基本契約