Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円

Appears in 6 contracts

Samples: 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責, 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責, 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円 被保険者が上記以外である場合 1,600万円

Appears in 3 contracts

Samples: 保険金の額, www.sonysonpo.co.jp, www.sonysonpo.co.jp

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円2,000万円被保険者が65歳以上の者である場合 1,500万円被保険者が上記以外である場合 1,600万円 期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数 年 年

Appears in 1 contract

Samples: 保険金種類