経理の状況. 1. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 また、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 (2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 (3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 また、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 2. 監査証明について (1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年 7月31日まで)及び当連結会計年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)及び当事業年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。 (2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年11月1日から平成27年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております。
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経理の状況. 1. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について1 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表✰作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 また、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております当社✰連結財務諸表は、「連結財務諸表✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております当社✰四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 また、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております当社✰財務諸表は、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2. 2 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年 7月31日まで)及び当連結会計年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)及び当事業年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております当社は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づき、前連結会計年度(平成25年11月1日から平成26年 10月31日まで)及び当連結会計年度(平成26年11月1日から平成27年10月31日まで)✰連結財務諸表並びに前事業年度(平成25年11月1日から平成26年10月31日まで)及び当事業年度(平成26年11月1日から平成27年10月31日まで)✰財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年11月1日から平成27年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております当社は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年11月1日から平成28年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております3 連結財務諸表等✰適正性を確保するため✰特段✰取組みについて 当社は、連結財務諸表等✰適正性を確保するため✰特段✰取組みを行っております。具体的には、会計基準✰内容や変更等✰適切な把握及び的確な対応をできるようにするため、情報誌✰定期購読及び各種団体が主催する講習会へ ✰参加等、積極的な情報収集活動に努めております。
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経理の状況. 1. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 また、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 また、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年 7月31日まで)及び当連結会計年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)及び当事業年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年 3月31日まで)及び当連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)及び当事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年11月1日から平成27年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、社外で開催される研修へ参加しております。
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経理の状況. 1. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について連結財務諸表および四半期連結財務諸表ならびに財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております当社✰連結財務諸表は、「連結財務諸表✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりますなお、前連結会計年度(平成24年12☎1日から平成25年11☎30日まで)✰連結財務諸表については、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則等✰一部を改正する内閣府令」(平成24年9☎21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前✰連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 また、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりますまた、前連結会計年度(平成24年12☎1日から平成25年11☎30日まで)✰連結財務諸表については、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則等✰一部を改正する内閣府令」(平成26年3☎26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前✰連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております当社✰四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 当社✰財務諸表は、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しておりますなお、前事業年度(平成24年12☎1日から平成25年11☎30日まで)✰財務諸表については、「財務諸表等✰用 語、様式及び作成方法に関する規則等✰一部を改正する内閣府令」(平成24年9☎21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前✰財務諸表等規則に基づいて作成しております。 また、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しておりますまた、前事業年度(平成24年12☎1日から平成25年11☎30日まで)✰財務諸表については、「財務諸表等✰用 語、様式及び作成方法に関する規則等✰一部を改正する内閣府令」(平成26年3☎26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前✰財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年 7月31日まで)及び当連結会計年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)及び当事業年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております当社は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づき、前連結会計年度(平成24年12☎1日から平成25年 11☎30日まで)および当連結会計年度(平成25年12☎1日から平成26年11☎30日まで)✰連結財務諸表ならびに前事業年度(平成24年12☎1日から平成25年11☎30日まで)および当事業年度(平成25年12☎1日から平成26年11☎ 30日まで)✰財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年11月1日から平成27年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております当社は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成27年3☎1日から平成27年5☎31日まで)および第2四半期連結累計期間(平成26年12☎1日から平成27年5☎31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております当社は、連結財務諸表等✰適正性を確保するため✰特段✰取り組みを行っております。具体的には、会計基準等✰内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人や開示資料制作支援会社が主催するセミナー等へ✰参加、または、会計、税務専門書✰定期購読を行っております。
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経理の状況. 1. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第3項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 また、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の連結財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第3条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 なお、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第3項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 また、前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)附則第2条第1項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成24年8月1日から平成25年 7月31日まで)及び当連結会計年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成24年8月1日から平成25年7月31日まで)及び当事業年度(平成25年8月1日から平成26年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成28年1☎1日から平成28年 12☎31日まで)及び当連結会計年度(平成29年1☎1日から平成29年12☎31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成28年1☎1日から平成28年12☎31日まで)及び当事業年度(平成29年1☎1日から平成29年12☎31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年11月1日から平成27年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年7☎1日から平成30年9☎30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年1☎1日から平成30年9☎30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連携やディスクロージャー支援会社等から情報の提供を受けております。
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