維持管理. 運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。
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Samples: 施設整備体制及び施設整備状況の確認等) 24, www.tmhp.jp, www8.cao.go.jp
維持管理. 運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする運営期間中において、乙の責に帰すべき事由により、甲に損害又は増加費用が発生したとき(ただし、第1項ないし第3項に規定する場合を除く。)は、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
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維持管理. 運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする運営期間中において、甲の責に帰すべき事由により、乙に損害又は増加費用が発生したときは、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
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