維持管理責任. 事業者は、空調等設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. 第53条 乙は,本件契約に別段の定めがある場合を除き,音楽高校の新校舎等の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. (1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品持ち込み等問わず回収しリサイクルするとともに、回収ボックス周辺の清掃を行うこと。
(3) 販売品の搬入並びに廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(4) 関係法令等の順守を徹底するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。
(5) 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防止対策を行うこと。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6) 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
維持管理責任. (1) 在庫•商品補充管理、つり銭等金銭管理など自販機の必要な維持管理を行い、常に自動販売機を正常に使用できる状態を保つこと。また、商品の賞味期限に十分注意すること。
(2) 自販機の設置に当たっては、日本工業規格(JIS)の据付基準又は一般社団法人全国清涼飲料工業会の「自動販売機据付基準マニュアル」を遵守し、転倒防止措置を講ずること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3) 自販機を設置する際は、事前に施設管理者と打ち合わせを行うこと。
(4) 自販機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わずその責任において適切に回収処分すること。あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。
(5) 販売品の搬入•使用済み容器の搬出時間及び経路について、施設管理者の指示に従うこと。
維持管理責任. (1) 乙は、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。なお、商品の賞味期限や使用期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機の設置及び撤去に係る工事・運搬費用等必要な経費は乙の負担とする。
(3) 乙は、自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、適切に回収・リサイクル、周辺清掃を行うこと。 ただし、子育て用品の回収・処分は不要とする。
(4) 乙は、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
(5) 乙は、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲及び指定管理者の指示に従うこと。
(6) 乙は、自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(7) 乙は、自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
(8) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責めに帰さない事由によ る場合は、乙が補償すること。
(9) 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲及び指定管理者に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(10) 乙は、自動販売機を撤去したときは、乙の責任と負担のもとに原状復旧を行い、甲の確認を受けること。
(11) 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わない。 また、乙は、自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙の負担とする。
維持管理責任. 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
維持管理責任. 第55条 事業者は、空調設備等の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. バイオガス購入依頼者は受入地点から上流側の設備について維持管理責任を負うものとし、当社はバイオガス購入依頼者の所有する設備に係る一切の維持管理責任を負わないものとし ます。
維持管理責任. (1) 借受人は、敷地管理、設置機器及び金銭管理その他時間貸駐車場の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2) 物件敷地の清掃及び敷地付近の植栽の剪定を適宜行うなど時間貸駐車場の運営箇所周辺の美化に努め、時間貸駐車場の運営箇所の住環境が平穏に保たれるよう物件管理上適切な対策を講じるとともに、貸付人の指示に従うこと。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続き等を行うこと。
(4) 時間貸駐車場の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 時間貸駐車場の設置にかかる修繕・移設・改修等(盛土、切土含む)の整備はすべて借受人の負担において行うこと。なお、整備計画(工程)は事前に貸付人へ報告すること。
(6) 駐車場運営に関する防犯対策を講じること。
(7) 迷惑駐車及び不正使用等に対しては事業者が以下の対応を行うこと。 ア 警告書の貼り付け等による所有者への警告及び貸付人への状況報告イ 所有者の確認及び解消に関する必要な措置及び貸付人への状況報告ウ 放置車両の撤去業務 エ 苦情・問合せへの対応 物件名 西宮浜4丁目駐車場 所在地 西宮市西宮浜4丁目2番41の一部 指定用途 平面駐車場 運営区画 20区画 整備状態 現況駐車場(アスファルト舗装)
維持管理責任. 次のことを遵守しなければならない。 ア 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。 また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書を市に提出すること。 イ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、耐震対策を施し安全に設置すること。また、自動販売機に漏電遮断器を内蔵するなど、漏電対策を行うこと。 関しては一切の責任を負わない。 オ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルを行うこと。 カ 衛生管理及び感染症対策については、法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。