解 約 等 样本条款

解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を即時解約することができます。 イ 本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、本約款第 36 条(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払わない場合 ニ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 30 日経過してなおその料金を支払われない場合 ホ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合 ヘ お客さまがその他本約款に反した場合 ト 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときチ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取 引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 リ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ヌ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ル お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
解 約 等. ‌ お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、40(需給契約の終了)
解 約 等. (1) 25(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが、当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は電気需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。 (2) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、こ✰場合には、原則として解約✰15日前までに書面にてお知らせします。
解 約 等. お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。 イ 31(供給の停止)により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに、その理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、41(電気需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ お客さまが本需給約款の規定に違反した場合 ニ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合 ホ お客さまが破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
解 約 等.  36(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。  お客さまが,46(需給契約の廃止)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合に は,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまの需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,当社は,解約の 15 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが当社との需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額,その他金銭債務をいいます。)を当社の定めた期日までに支払われない場合 ハ お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに支払われない場合 ニ 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ホ お客さまがその他この需給約款または料金表等に反した場合 (2) お客さまが,37(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社は 15 日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。 イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ハ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ニ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ホ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 ト お客さまがその他この需給約款に反した場合 (2) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。 (3) お客さまが、42(電気需給契約の廃止)
解 約 等. ‌ (1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。 イ 23(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ハ お客さまが他の需給契約(電気の需給契約を含みます。また、既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ニ この需給約款によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務 (延滞利息、工事費負担金等相当額その他この需給約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合 ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 リ 当社による需給契約の承諾の意思表示の後、19(ガス料金その他の支払方法) (1)イまたはロの申込情報に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申し込み手続きを完了できない場合 ヌ この需給約款または料金表の適用を受けられなくなった場合 (2) お客さまがその他この約款および料金表に反した場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 (3) お客さまが、30(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は終了するものといたします。 (4) (1)(2)(3)(5)によって、当社が需給契約を解約する場合には、当社は、解約日に需給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行ないます。 (5) お客さまが(1)ロ、ハ、ニに該当する場合で、当社がお知らせした日以降に、お客さまがガス料金を支払われたときには、その旨を当社に通知していただき ます。なお、当社に通知がない場合には、当社は、需給契約を解約することが あります。 (6) 当社は、同一条件での需給契約の継続が困難となる場合等当社が必要と認める場合には、解約の3月前までにその旨を電子メールの送信、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載またはその他の方法によりお客さまにお知らせのうえ、需給契約を解約することがあります。ただし、需給契約の解約 のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
解 約 等. ‌ (1) 当社は、次✰場合には、需給契約を解約することがあります。 なお、こ✰場合には、解約✰ 15 日前までにそ✰旨をお客さまにお知らせいたします。イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。 ロ 26(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合 ハ お客さまが料金を支払われないまま当該料金✰支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合 ニ お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合 ホ こ✰需給約款によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合 ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受けた場合 ト お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売✰申立てを受けた場合 チ お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続き✰申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 リ お客さまが強制執行または担保権✰実行として✰競売✰申立てを受けた場合ヌ お客さまが公租公課✰滞納処分を受けた場合 ル お客さまが支払い停止✰状態に陥った場合 ヲ そ✰他✰理由でお客さまが明らかに料金✰支払い✰延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合 ワ お客さまがそ✰他こ✰需給約款に反した場合 (2) お客さまが、35(需給契約✰廃止) (1) による通知をされないで、そ✰需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するも✰といたします。
解 約 等. (1) 当社は、次の場合には需給契約を解約することができます。なお、解約する場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。 イ. 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき ロ. 38(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (1) に基づき追加の保証金の提供を要請したにもかかわらず、保証金が提供されない場合 ニ. お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合