解約と解約返れい金 样本条款

解約と解約返れい金. ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。 ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
解約と解約返れい金. ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。 ■ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間2年・一括払のご契約を始期日から1年後に解約した場合、解約返れい金はお払込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 ■ 始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。 始期日 未経過期間 解約日 満期日 保険期間
解約と解約返れい金. ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。 未経過期間 ●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。始期日 解約日 満期日 ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせて 保険期間 いただくことがあります。特に「、初回保険料口座振替特約」と「保険料一般分割特約(猶予期間延長用)」をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
解約と解約返れい金. ご加入を中途で脱退(解約)される場 は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
解約と解約返れい金. ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
解約と解約返れい金. ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ※1 特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。 ※2 ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。 (3) 主な特約の概要 (4) 保険期間および補償の開始・終了時期
解約と解約返れい金. 6 ページ)をご参照ください。
解約と解約返れい金. ■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

Related to 解約と解約返れい金

  • 契約の終了 契約の終了事由、契約終了に伴う援助)

  • 別記様式 1 支出負担行為担当官 分任支出負担行為担当官 殿 発 簡 番 号令和 年 月 日

  • 故報告) 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。

  • 会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  • 資料送審 1. 操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿,應於竣工前_天(由機關於招標時載明;未載明者,為 60 天),提出 1 份 送審;並於竣工前_天(由機關於招標時載明;未載明者,為 30 天), 2. 廠商須於竣工前_天(由機關於招標時載明;未載明者,為 15 天), 提出_份(由機關於招標時載明;未載明者,為 5 份)經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。 3. 廠商應於竣工前提供最新之操作與維護(修)手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料_份(由機關於招標時載明;未載明者,為 5 份),使接管單位有足夠能力進行操作及維護(修)工作。 (三) 在教育訓練開始時,廠商應將所有操作與維護資料備妥,並於驗收前依核可之教育訓練計畫,完成對機關或接管單位指派人員之訓練。

  • 報告義務 の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。

  • 前受金) 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

  • 売買代金 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。

  • 使用量のお知らせ 当社は、18の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。

  • ○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。