設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気 機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理可能である場合修理費 (2) 亡失または修理不可能である場合 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と工事に要した費用との合計額 (1) 電気需給(取次)契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給(取次)契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。 (2) 当社は、託送供給等約款の改定、または新エネルギー開発の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給(取次)契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面の交付、ホームページ上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給(取次)契約を解約することができます。この場合には、電気需給(取次)契約は、電気需給(取次)契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
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Samples: 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気 機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきますお客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能である場合修理費
(2) 亡失または修理不可能である場合 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と工事に要した費用との合計額
(1) 電気需給(取次)契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給(取次)契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします電気需給契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたしま す。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または新エネルギー開発の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給(取次)契約における新たな料金単価を定めることができます当社は、託送供給等約款の改定、または当社の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面の交付、ホームページ上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給(取次)契約を解約することができます。この場合には、電気需給(取次)契約は、電気需給(取次)契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、電気需給契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
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Samples: 電気需給約款
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気 機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきますお客さまが故意または過失によって,その需要場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能である場合修理費(1) 修理可能の場合 修理費
(2) 亡失または修理不可能である場合 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と工事に要した費用との合計額(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
(1) 電気需給(取次)契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給(取次)契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします(1) 電気需給契約の内容は,本約款に定める場合を除き,原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は,弊社との協議のうえ,変更にともなう負担金額を定め,新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または新エネルギー開発の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給(取次)契約における新たな料金単価を定めることができます(2) 弊社は,所轄の電力会社の電気料金が改定された場合,託送供給約款の改定,または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順にしたがい,電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面の交付、ホームページ上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法でお客さまに通知いたしますイ 弊社は事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下,新料金単価適用開始日といいます。)を電子メールまたはその他の方法でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給(取次)契約を解約することができます。この場合には、電気需給(取次)契約は、電気需給(取次)契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたしますロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の1ヶ月前までに,弊社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には,電気需給契約は本契約の各規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたしますハ 上記ロに定める期限までにお客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,弊社は,変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
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Samples: 電気需給約款