責任限定契約 样本条款

責任限定契約. 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
責任限定契約. 受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。
責任限定契約. 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)、監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
責任限定契約. 当社は、業務執行取締役以外の取締役である谷地舘望氏、宮沢奈央氏との間で、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役以外の取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 ・取締役の責任免除 当社は、会社法第426条第1項の規定により、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができる環境を整備することを目的として、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。 ホ)取締役に関する事項 ・取締役の定数 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を8名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする旨を定款に定めております。 ・取締役の選解任の決議要件 当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の選任決議を行い、その選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
責任限定契約. 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 115 条第 1 項の規定により、理事 (業務執行理事または、当該法人の使用人でない者に限る。)および監事との間に、同法第 111 条第 1 項の行為の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
責任限定契約. 定款第33条第3項の定めるところにより、公社は、非業務執行理事、監事又は会計監査人との間で、第16条第1項の賠償責任について、非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任を限定する旨の契約を、同項の規定にかかわらず、理事会の決議によって締結することができる。この場合において、その契約に基づく賠償責任の限度額は、前条第2項に定める最低責任限度額とする。 (第三者に対する損害賠償責任)
責任限定契約. 当社は、監査等委員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査等委員との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、
責任限定契約. 第四百二十八条(
責任限定契約. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
責任限定契約. の3 第12条第2項第3号に定める理事および監事が任務を怠ったことによる慶應義塾に対しての損害賠償責任については,損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお,責任の限度額は,私立学校法で準用する一般社団法人および一般財団法人に関する法律の規定による最低責任限度額とする。