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買取契約の解約等 样本条款

買取契約の解約等. (1) 買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する日(以下、「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方 法で解約希望日の1カ月前までに当社に通知していただきます。ただし、他の小売電気事業者との間で買取契約を締結するために当社との買取契約を解約する場合は、原則として発電者が新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の買取開始日を当社との買取契約の解約日とします。 (2) 買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望日に終了します。ただし、場合により発電者の指定した解約希望日までに解約手続きが終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望日に変えて、代わりの日を解約日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望日に近い期日を新たに解約日と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。 (3) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。 イ. 22(買取の停止、制限または中止)によって電力買取を停止された発電者 が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
買取契約の解約等. (1) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
買取契約の解約等. 買取契約消滅後の債権債務関係

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  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。

  • 甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

  • 契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  • 約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 申购份额与赎回金额的计算与示例 1. 申购份额的计算:本理财产品的申购份额以申请当日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算,其中: 净申购金额=申购金额-申购费用申购费用=申购金额×申购费率 申购份额=净申购金额/T 日理财份额净值 申购份额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。

  • 入札参加資格 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。

  • 质疑与投诉 8.5.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人提出询问。 采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。 8.5.2 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其 权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对招标文件的质疑。 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。 8.5.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。 评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 8.5.4 供应商应知其权益受到损害之日,是指: (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日; (2) 对招标过程提出质疑的,为各招标程序环节结束之日; (3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。 8.5.5 询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。 8.5.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。 8.5.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 8.5.8 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由监督部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。