貸付物件. 第2条 貸付物件とは、「本件施設」のうち、別添図面で示す部分及び当該部分に備え付けの設備、器具、備品等の一式とする。 (用途の指定)
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貸付物件. 第2条 貸付物件とは、「本件施設」のうち、別添図面で示す部分及び当該部分に備え付けの設備、器具、備品等の一式とする。 (用途の指定)第 2 条 貸付物件は、「本件施設」のうち、別添図面で示す部分及び当該部分に備え付けの設備、器具、備品等の一式とする。
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Samples: 建設工事