原状回復. 設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
原状回復. 本条は,長期一定の期間にわたって履行される契約について,過去になされた給付の原状回復を否定するための特則である.本条に基づく原状回復が認められる限りにおいては,その原状回復は第 7.3.6 条の規定によって規律される.
原状回復. 掲出事業者は、契約期間が満了となった場合又は契約が解除された場合は、速やかに、原状回復をしてください。この場合、原状回復に要した費用を一切本市に請求することはできません。
原状回復. 掲出事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、掲出事業者は一切の補償を名古屋市に請求することができません。
原状回復. 設置事業者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、本市が指定する期日までに設置事業者の費用負担により原状回復すること。 ⑽ 賃貸借契約の取消 賃貸借期間内であっても、その設置場所を本市において使用する必要が生じたとき、又は設置条件に違反する行為が認められるときは、賃貸借契約を取消すことがある。
5 入札スケジュール(予定)
原状回復. 契約終了時には貸付時の原状に回復して明け渡していただきます。
原状回復. 11-1 出展者は本展示会終了後、自社小間スペースの原状回復を行わなければなりません。出展者が回復作業を行わない時は、主催者がこれを行い、その費用は出展者が負担するものとします。
原状回復. 設置事業者は、許可期間の満了又は7-⑷により許可が取り消された場合や
原状回復. ●出展者は、本出展契約が終了した場合(キャンセル、解除、期間満了その他契約終了の理由は問いません)、主催者に対し、主催者が指定する期限内に出展ブースを原状に回復して明け渡さなければなりません。明渡完了後もしくは明渡期限経過後にブース内に残置した物件がある場合、主催者は、出展者の費用で任意にこれを処分することが出来るものとします。主催者が当該物件を処分した場合、出展者は、主催者が請求する処分費用を直ちに支払うものとします ●出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切に取得しなければなりません。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で活用するものとします。特に第三者提供を行う場合は、法令で許される場合を除き、必ず「個人情報」の情報主体から「同意」を取らなければなりません。 ●出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた
原状回復. 受託者は、養生施工箇所について、受託者の責任により損傷又は汚れ等が認められる場合には、学校の指示に基づき、原状回復を図ること。
6 梱包資材類の供給