費用弁償等). 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
費用弁償等). 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
費用弁償等). 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施し、また、甲が実施する合同訓練に参加した場合に要する次の経費は、甲が負担する。
費用弁償等). 医療救護活動により生じた甲の管轄する区域内における医療機関の施設・設備の損傷については、甲が負担する。 (費用弁償等の請求・報告)
費用弁償等). 会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
費用弁償等). 次に定める経費は、すべて受注者の負担とする。
(1) 検査、発注者の職員の技術指導等に要する経費(発注者の職員の出張旅費を除く。)
(2) 本契約の履行に関して第三者に与えた損害の補償に関する費用 なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに発注者に届け出ることとする。
(3) 本契約の履行に伴い第三者が有する著作権等の使用に関する経費
(4) その他本契約の履行に必要な経費
費用弁償等). 次に定める事項に必要な経費は、すべて受注者の負担とする。
(1) 検査及び県職員の技術指導等に要する経費(県職員の出張旅費を除く。)
(2) 本契約に関して第三者に与えた損害等の補償に要する費用。なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに県に届け出ること。
(3) 本契約に伴い第三者が有する著作権、特許権及び実用新案等の使用に関する経費
(4) その他必要な経費
費用弁償等). 甲の要請に基づき、乙が応急対策活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。この場合において、経費の額については、甲乙間において、別に定めるものとする。
費用弁償等). 派遣を受けた組織市町村は、乙等が医療救護を実施した場合に要する次の費用を負担するものとする。
費用弁償等). 登録者は、登録機関に対して、活動の実施について報酬及び費用弁償を請求することはできない。