追加指名. 本件各契約は、いずれも指名業者の⼀部が辞退したため、⼊札参加者数が5 者に満たないまま⼊札が実施されている。しかし、第 2 部第 5 章第 4 節第 2−8 において記載したとおり、市規則第 20 条第 1 項で原則として 5 者以上を指名しなければならないとしているのは、最低限の競争性を確保するために設けられた数字と解され、5 者を指名したとしても実際の⼊札が 3者で⾏われれば、市規則が意図する競争性は実質的には確保されていないということになる。 そこで、⼊札における実質的競争性を担保するため、指名業者に対して辞退をする場合の 期限を定め、辞退によって⼊札参加者が 5 者に満たなくなる場合は、5 者に満つるまで追加指
追加指名. 第7 ⼊札価格内訳書の徴取