通知義務. 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない。 (商品等の盗難又は毀損)
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Samples: 一般競争入札案内書, 一般競争入札案内書, 自動販売機設置事業者募集要項
通知義務. 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければなら ない。 (商品等の盗難又は毀損)
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通知義務. 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合は、直ちに甲にその状態を通知しなければならない。 (商品等の盗難又は毀損実地調査等)
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Samples: 定期建物賃貸借契約
通知義務. 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合には、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。 (商品等の盗難又は毀損実地調査等)
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Samples: Contract