金銭の払込み 样本条款

金銭の払込み. 申込者は、株式の買付けにあてるため、毎月、1銘柄につき 1 回当たり予め申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むものとします。
金銭の払込み. (1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます)を当該投資信託の「目論見書」に記載するコースごとに払込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。 (2) 上記(1)の払込金は、当該投資信託の「目論見書」に記載する金額を下らない額とします。
金銭の払込み. お客さまは、対象商品の取得にあてるため、1 回の払い込みについては金額指定の方法によるものとし、対象商品ごとに別に定める申込単位の金銭(当初元本価額 1 口=1 円)をその口座に払い込むことができます。
金銭の払込み. お客様は、指定投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をそのコースに払込むことができます。
金銭の払込み. (1) お客さまは指定銘柄の買付けにあてるため、毎月 1 銘柄につき 1 回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭 (以下「払込金」といいます。)を、お客さまが 2 以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額を口座振替により払込むものとします。 (2) 払込金の額は累積投資約款の定めにかかわらず、1 銘柄に付き当行が別途定める金額とします。また、申込金額の上限については、当行が別途定めるものとします。
金銭の払込み. お客様は、この契約にかかる投資信託の買付けにあてるため(
金銭の払込み. 1. 申込者は、株式等の買付けにあてるため、毎月、1 銘柄につき 1 回あたりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むものとします。 2. 払込金の額は、1 万円以上 1 千円の整数倍の金額で、かつ 100 万円未満の金額とします。ただし、当該買付銘柄の売買単位株数および売買単位口数(以下「売買単位株数等」といいます。) の購入に満たない金額とします。 3. 申込者は、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも払込金の額を変更することができます。 4. 申込者は、第 2 項の払込金の額をもって当該株式等を買付けた結果、当該株式等の価格の下落により当該買付銘柄の売買単位株数等以上の持分の配分を受けたときには、遅滞なく払込金の額を当該買付銘柄の売買単位株数等の購入に満たない金額に変更するものとします。 5. 第 1 項および第 2 項にかかわらず、申込者のうち当社の定める金融商品取引業者(以下「指定金融商品取引業者」といいます。)は、1 円以上の金銭を払い込むことができるものとします。この場合、指定金融商品取引業者は、当該買付銘柄の売買単位株数等を超えて買付けることもあります。 第 4 条 払込みの休止) 1. 申込者は、所定の手続きによって当社に払込みの休止を申し出ることにより、いつでも払込みを休止することができます。 2. 第 1 項の場合、所定の手続きによって当社に払込みの再開を申し出ることにより、いつでも払込みの再開をすることができます。 第 5 条 買付株式等の選定) 1. この約款において買付けのできる株式等は、当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。 2. 申込者は、当該申込者が選定銘柄の中から指定した 1 以上の銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)について買付けの申込みを行うものとします。 ただし、一の申込者に係る指定銘柄数は、当社が定める銘柄数を超えることはできません。
金銭の払込み. (1) 申込者は、投資信託受益証券等の取得にあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)を払込むことができます。 (2) 上記( 1) の払込金は、各累積投資銘柄にかかる累積投資約款に記載された額とします。
金銭の払込み. お客様は、指定投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をそのコースに払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各コースお申込みのときに払込むものとします。
金銭の払込み. 申込者は、本ファンドの買付にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。